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気候変動適応法施行規則

気候変動適応法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年環境省令第二号

OVERVIEW

気候変動適応法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和六年環境省令第二号
公布日
20240116
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

気候変動適応法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

気候変動適応法(以下「法」という。)第十八条の環境省令で定める場合は、特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、府県予報区(気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条第一項に規定する府県予報区をいう。ただし、釧路・根室・十勝地方及び鹿児島県のうち、十勝地方及び奄美地方については、それぞれを一つの区域とする。)内の情報提供地点(気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に値を算出し、情報提供を行う地点をいう。次条第一号において同じ。)のいずれかで三十三以上となることが予測される場合とする。 ただし、法第十九条第一項の規定により熱中症特別警戒情報を発表する場合を除く。

正式条文

法第十九条第一項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一 特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、一の都道府県内の全ての情報提供地点(別表情報提供地点の欄に掲げるものを除く。)において三十五以上となることが予測される場合

二 前号に掲げる場合に該当しない場合であって、自然的社会的状況により、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがあると認められる場合

正式条文

法第十九条第一項の環境省令で定める事項は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある状況の概要その他の必要な事項とする。

正式条文

法第二十一条第一項第二号の環境省令で定める基準は、住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保することとする。

正式条文

法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 協定指定暑熱避難施設の管理に関する事項

二 協定の有効期間

三 その他必要な事項

正式条文

法第二十三条第一項の環境省令で定める法人は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び会社とする。

正式条文

法第二十三条第一項の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 事務所の名称及び所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款又は寄付行為

二 登記事項証明書

三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四 法第二十三条第三項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

五 法第二十三条第三項各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面

六 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

七 第九条第一号の実施要領を記載した書面

八 第九条第二号の計画を記載した書面

正式条文

熱中症対策普及団体(次項において「普及団体」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

普及団体は、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を市町村長に提出しなければならない。

正式条文

法第二十三条第一項第二号の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。

二 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて熱中症対策普及事業従事職員に対して研修を実施すること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

気候変動適応法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「気候変動適応法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和六年環境省令第二号」です。

「気候変動適応法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240116 です。

「気候変動適応法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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