この省令において使用する用語は、アルコール事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第二条、第三条、第十七条、第十八条、第二十四条及び第三十一条の規定は、同年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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平成十二年通商産業省令第二百九号
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この省令において使用する用語は、アルコール事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第二条、第三条、第十七条、第十八条、第二十四条及び第三十一条の規定は、同年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
法第三条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
二 製造場又は貯蔵所ごとの図面及び製造設備、貯蔵設備その他の設備の配置図
三 所要資金の額及び調達方法を記載した書類
四 主たる技術者の履歴書
五 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
六 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法第三条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第三条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
法第四条第三号の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第二による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第六条第二号の基準は、次に掲げるものとする。
一 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。
二 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
法第七条第二項の規定により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一 法第七条第一項の規定により製造事業者の事業の全部を譲り受けて製造事業者の地位を承継した者である場合においては、様式第四による証明書
二 法第七条第一項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものである場合においては、様式第五による証明書及び戸籍謄本
三 法第七条第一項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、前号の相続人以外のものである場合においては、様式第六による証明書及び戸籍謄本
四 法第七条第一項の規定により合併によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、その法人の登記事項証明書
五 法第七条第一項の規定により分割によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、様式第六の二による証明書及びその法人の登記事項証明書
六 製造事業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
次に掲げる省令は、廃止する。
一 アルコール専売法施行細則(昭和十二年大蔵省令第十号)
二 アルコール売捌規則(昭和十二年大蔵省令第十一号)
法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第二条第一号及び第二号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法附則第十四条第一項に規定する者及びアルコールが、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号。以下「旧法」という。)第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定の適用を受ける場合については、附則第五条の規定による廃止前のアルコール売捌規則(以下「旧規則」という。)第四条、第四条ノ二、第十二条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十一条まで、第三十条、第三十一条及び第五十三条ノ二から第五十三条ノ五までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。
法第八条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一 製造事業者が法人であり、かつ、法第三条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があったとき その法人の登記事項証明書
二 法第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)
法第八条第二項の規定により届出をしようとする者が個人であり、かつ、法第三条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があった場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、届出をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、製造場又は貯蔵所ごとに次に掲げるものとする。
一 アルコールの製造の用に供した原料(アルコールを除く。以下同じ。)の種別ごとに、その数量及びアルコールの製造の用に供した年月日
二 当該許可に係る製造事業者の製造場に移入した原料ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び住所(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び住所に代えて移入元の名称)
三 当該許可に係る製造事業者の製造場から移出した原料ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称に代えて移出先の名称)
四 アルコールの製造の用に供したアルコールの発酵アルコール(でん粉、糖類等炭水化物をアルコール発酵させて得た液を蒸留して製造したアルコールをいう。以下同じ。)又は合成アルコール(発酵アルコール以外のアルコールをいう。以下同じ。)の別ごとに、その数量、度数及びアルコールの製造の用に供した年月日
五 移入したアルコール製造の用に供するアルコール(以下「原料用アルコール」という。)の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該製造場又は貯蔵所の名称)
六 移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移出した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称
七 製造したアルコール(以下「製品アルコール」という。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び製造した年月日
八 移出した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該製造場若しくは貯蔵所の名称又は積出地)
九 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
十 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称
十一 法第十五条の承認を受けて酒母又はもろみを移出したときは、これらに関する事項
十二 製品アルコール、原料用アルコール、酒母、もろみ又は原料を亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
十三 法第四十条第二項の規定により製品アルコール、原料用アルコール、酒母、もろみ又は原料を収去されたときは、これに関する事項
十四 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
製造事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を製造場又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。 また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第九条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第九による報告書に、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第十による一覧表及び製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第十一による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 前年度から繰り越した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
二 製造したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
三 製造事業者等に譲渡した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
四 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
五 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
六 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
七 輸出した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
八 翌年度に繰り越した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
九 前年度から繰り越した原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
十 アルコールの製造の用に供したアルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
十一 譲り受けた原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
十二 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
十三 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
十四 翌年度に繰り越した原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
十五 製品アルコール又は原料用アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
十六 法第四十条第二項の規定により製品アルコール又は原料用アルコールを収去されたときは、これに関する事項
十七 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
法第九条第三項の規定により報告をしようとする者は、様式第十二による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第十三条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
法第十四条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第三条第一項の許可の年月日及び許可番号
二 法第十二条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間
三 法第十三条第一項の規定による期間の指定があったときは、その期間
法第十五条の承認を受けようとする者は、その都度様式第十五による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
二 貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図
三 所要資金の額及び調達方法を記載した書類
四 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
五 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法第十六条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
法第十七条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第十七による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第十八条第二号の基準は、次に掲げるものとする。
一 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
二 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
法第十九条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第十八による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第二十条において準用する法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
法第二十条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第二号に掲げる事項及び第四号から第六号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所)に次に掲げるものとする。
一 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び陸揚地(当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入した場合においては、陸揚地に代えて当該貯蔵所の名称)
二 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、陸揚地、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称
三 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
四 移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地)
五 移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
六 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
七 法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
八 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
輸入事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を主たる事務所又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。 また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第二十条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第十九による報告書に、年度におけるアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第二十による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第二十条において準用する法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
二 輸入したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
三 製造事業者等に譲渡したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
四 特定アルコールとして譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
五 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
六 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
七 輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
八 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
九 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
十 法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
十一 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
第五条から第八条まで、第十条、第十二条、第十三条及び第十五条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二十一条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第二十九による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
二 営業所又は貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図
三 所要資金の額及び調達方法を記載した書類
四 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
五 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法第二十一条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第二十一条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
法第二十二条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、その都度様式第三十による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第二十三条第二号の基準は、次に掲げるものとする。
一 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
二 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
法第二十四条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第三十一による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第二十五条において準用する法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
法第二十五条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第二号に掲げる事項及び第四号から第六号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所又は営業所)に次に掲げるものとする。
一 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該貯蔵所の名称)
二 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称
三 移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地)
四 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
五 法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これらに関する事項
六 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
販売事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を貯蔵所又は主たる事務所若しくは営業所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。 また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第二十五条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第三十二による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第三十三による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第三十四による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第二十五条において準用する法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
二 譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
三 製造事業者等に譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
四 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
五 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
六 輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
七 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
八 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
九 法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
十 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
第五条から第八条まで、第十条、第十二条、第十三条及び第十五条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第四十三による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
二 使用施設ごとの図面及び使用設備、貯蔵設備その他の設備の配置図
三 様式第四十四による使用明細書
四 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
五 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
法第二十六条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第二十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
法第二十八条第二号の基準は、次に掲げるものとする。
一 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
二 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
法第二十九条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第四十五による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第三十条において準用する法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
法第三十条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。
一 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該使用施設の名称)
二 移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日及び当該使用施設の名称
三 使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び使用に供した年月日並びに当該アルコールを使用してできた製品の名称、数量及び製造年月日
四 法第二十二条第一項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
五 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
六 法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
七 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
許可使用者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を使用施設ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。 また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第三十条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第四十六による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第四十七による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第三十条において準用する法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
二 譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
三 当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称
四 当該許可に係る許可使用者の使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称
五 使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、用途、当該アルコールを使用してできた製品の名称及び数量並びに当該アルコールのうち年度末において仕掛品がある場合においては当該仕掛品に係るアルコールの数量
六 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
七 法第二十二条第一項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
八 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
九 法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
十 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
第五条から第八条まで、第十条、第十二条、第十三条及び第十五条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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法第二条第四項の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。
一 アルコール分が九十一度未満のもの 九十万円
二 アルコール分が九十一度以上のもの 九十万円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号。以下「令」という。)第二条第一項の申告書は、様式第五十五の二によるものとする。
令第二条第一項の計算書は、様式第五十五の三によるものとする。
法第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合
二 製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合
三 製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合
法第四十条第二項の規定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第五十六による収去証を交付しなければならない。
法第四十条第三項の証明書は、様式第五十七によるものとする。
次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
一 法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール製造業務報告様式、原料用アルコール譲受け一覧様式及び製品アルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
二 法第二十条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール輸入業務報告様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
三 法第二十五条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール販売業務報告様式、アルコール譲受け一覧様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
四 法第三十条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール使用業務報告様式及びアルコール譲受け一覧様式に記録すべき事項
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法令番号は「平成十二年通商産業省令第二百九号」です。
公布日は 20001005 です。
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