この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第八条及び第九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第十条、第五章、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで、第四十六条、第四十八条及び附則第五条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第二十七号の二の次に一号を加える改正規定(「、再商品化の認定を行い、及びその認定を取り消し、特定容器又は特定包装の自主回収の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る。)に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 公布の日
二 第一条から第三条まで、第五条、第六条、第八条及び第九条の改正規定、第十八条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第四十三条第一項第一号の改正規定(「同条第二項の規定による公示、同条第三項」を「同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第三項の規定による報告の受理、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに第四十六条の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 目次の改正規定(「第十条」を「第十条の二」に改める部分に限る。)、第四章中第十条の次に一条を加える改正規定並びに第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第三十二条、第三十七条及び第四十四条の改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十年四月一日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。