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損害保険料率算出団体に関する法律施行令

損害保険料率算出団体に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年政令第三百八十九号

OVERVIEW

損害保険料率算出団体に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十六年政令第三百八十九号
公布日
19511226
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

損害保険料率算出団体に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第十条の三第二項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 当該異議の申出に係る基準料率(法第二条第一項第六号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合

二 当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合

三 当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。 イ 法第十条の五第三項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令(法第十条の三第二項の規定による公開の意見聴取が行われてされた命令に限る。) ロ 法第十条の六第三項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号及び第五号、第十二条の二第五項、第十九条の三並びに第二十七条を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第二十五条の四に規定する政令で定めるものは、法第三条第一項の規定による設立の認可及び法第十四条の規定による法第三条第一項の設立の認可の取消しとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

損害保険料率算出団体に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「損害保険料率算出団体に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年政令第三百八十九号」です。

「損害保険料率算出団体に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19511226 です。

「損害保険料率算出団体に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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