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積立式宅地建物販売業法施行規則

積立式宅地建物販売業法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十六年建設省令第二十九号

OVERVIEW

積立式宅地建物販売業法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十六年建設省令第二十九号
公布日
19711214
収録条
36条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

積立式宅地建物販売業法施行規則の現行条文

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正式条文

積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一によるものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。

この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

削除

正式条文

法第四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、積立式宅地建物販売の契約の締結及び履行の計画並びに資金計画とする。

法第四条第二項第五号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 直前三年の各事業年度の貸借対照表(直前の事業年度の末日が許可の申請の日の前日の一月以上前の日である場合にあつては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び許可の申請の日前一月以内の一定の日現在において作成した貸借対照表)及び損益計算書(これらに係る勘定科目内訳明細書を含む。)並びに株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書

二 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

三 別記様式第二により作成した株主又は出資者に関する調書

四 相談役及び顧問の氏名及び住所を記載した書面

五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けていることを証する書面

六 法第六条第三号から第六号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

七 役員及び積立式宅地建物販売業法施行令(以下「令」という。)第三条第一項で定める使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面

八 事業の沿革を記載した書面

地域振興整備公団が旧地域公団法第二十六条第一項の規定により発行した地域振興整備債券は、第三条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。

正式条文

令第五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 目的物である宅地又は建物の引渡し後代金の一部を支払う場合における代金債務を担保するため積立式宅地建物販売の相手方が講ずべき措置に関する事項

二 積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金(積立金を含む。次項第二号において同じ。)以外の金銭に関する事項

令第五条第二項第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 前項第一号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が代金債務を担保するため講ずべき措置があるかどうか、及び当該措置がある場合におけるその内容に関する定めがあること。

二 前項第二号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金以外の金銭があるかどうか、並びに当該金銭がある場合におけるその額の決定の基準及び方法並びにその授受の目的及び時期に関する定めがあること。

令第五条第二項第七号の国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めは、積立式宅地建物販売契約約款その他の書類の再交付に際し当該再交付に通常要する費用をこえて手数料を徴収する旨の定めその他積立式宅地建物販売の相手方の利益の保護に著しく欠けることとなる定めとする。

正式条文

法第八条の規定により交付しなければならない許可証の様式は、別記様式第三によるものとする。

正式条文

積立式宅地建物販売業者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。

正式条文

積立式宅地建物販売業者は、許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

許可証を汚損し、又は破損した積立式宅地建物販売業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した許可証を添えてしなければならない。

公団が法附則第二十条の規定による廃止前の公団法第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。

正式条文

積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証を返納しなければならない。

一 法第九条の規定により許可がその効力を失つたとき。

二 法第四十四条第二項又は法第四十五条第一項の規定により許可を取り消されたとき。

三 亡失した許可証を発見したとき。

法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る積立式宅地建物販売業者が国土交通大臣の許可を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者であるときは都道府県知事に許可証を返納しなければならない。

正式条文

積立式宅地建物販売業者が法第三条の許可を受けた後、法第九条各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条の許可をしたときは、遅滞なく、従前の許可をした都道府県知事又は国土交通大臣にその旨を通知するものとする。

水資源開発公団が独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、第十九条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。

正式条文

法第十条第一項の規定による届出は、次に掲げる書類を添附し、別記様式第四による届出書を提出してしなければならない。

一 法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更の場合 変更後の定款

二 法第四条第一項第二号に掲げる事項の変更の場合(役員又は令第三条第一項で定める使用人の減員に係るものを除く。) 住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに役員又は令第三条第一項で定める使用人となる者がある場合においては、法第六条第六号に該当しない者であることを誓約する書面及びその者の略歴を記載した書面

三 法第四条第一項第三号に掲げる事項の変更の場合(定款の変更を伴わないものを除く。) 変更後の定款

四 法第四条第一項第四号に掲げる事項の変更の場合 第三条第二項第三号に掲げる書類及び定款の変更を伴うときは変更後の定款

五 法第四条第一項第五号に掲げる事項の変更の場合(当該免許又は許可が効力を失つたことに伴うものを除く。) 第三条第二項第五号に掲げる書面

法第十条第二項の規定による届出は、変更前及び変更後の積立式宅地建物販売契約約款を添附してしなければならない。

正式条文

法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 許可証番号及び許可の年月日

二 法第二十九条の規定による公告があつたとき、法第四十二条第一項の規定による命令があつたとき、法第四十三条第一項の規定による命令があつたとき若しくは第二項の規定による命令の取消しがされたとき又は法第四十四条第一項の規定による業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容又はその旨

正式条文

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条第一項の規定による届出があつたときは、積立式宅地建物販売業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

正式条文

国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者が合併により消滅したとき、法第九条若しくは法第十一条第二項の規定により許可がその効力を失つたとき又は法第四十四条第二項若しくは法第四十五条第一項の規定により許可が取り消されたときは、積立式宅地建物販売業者名簿につき、当該積立式宅地建物販売業者に係る部分を消除しなければならない。

国土交通大臣は、前項の規定により積立式宅地建物販売業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る積立式宅地建物販売業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

正式条文

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十三条の規定により積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供するため、積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

正式条文

法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が同法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)の百分の九十五

二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十

三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十

割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

正式条文

法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

一 国債証券

二 地方債証券

三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

法附則第六条第一項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第一項の規定により発行した住宅債券及び法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法第三十四条第一項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。

正式条文

法第二十一条第一項の規定による届出は、別記様式第五による届出書を提出してしなければならない。

正式条文

法第二十三条第二項の規定による営業保証金の取戻しの承認の申請は、別記様式第六による申請書を提出してしなければならない。

法第二十三条第三項の規定による委託額の減額の承認の申請は、別記様式第七による申請書を提出してしなければならない。

正式条文

積立式宅地建物販売業者は、法第二十六条第一項の規定により営業保証金の保管替えがされ、又は同条第二項の規定により営業保証金を供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その許可を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

前項の規定は、法第三十条第三項において準用する法第二十六条第一項の規定により営業保証金供託委託契約の受託者が供託した営業保証金の保管替えがされた場合について準用する。

正式条文

法第三十四条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と同条第一項に規定する積立式宅地建物販売の相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(同条第三項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十九条の四第一項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

正式条文

令第十四条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項に掲げる方法のうち積立式宅地建物販売業者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

正式条文

法第三十四条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と同条第二項に規定する積立式宅地建物販売の相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同条第二項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

正式条文

令第十四条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項に掲げる方法のうち積立式宅地建物販売業者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

正式条文

法第三十七条第一項に規定する証明書の様式は、別記様式第八によるものとする。

正式条文

法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 生年月日

二 主たる職務内容

三 宅地建物取引士であるか否かの別

四 当該事務所(法第三条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の従業者となつた年月日

五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日

法第三十七条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八の二によるものとする。

積立式宅地建物販売業者は、法第三十七条第三項に規定する従業者名簿を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。

正式条文

法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 積立式宅地建物販売の契約の締結の際の次の事項 イ 相手方の氏名(相手方が法人である場合においては、その商号又は名称)及び住所 ロ 契約年月日 ハ 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法 ニ 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期に関する事項

二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定の際の次の事項 イ 確定年月日 ロ 目的物が宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況、目的物が建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況 ハ 代金の額 ニ 目的物である宅地又は建物を引渡すべき時期

三 目的物である宅地又は建物が確定した後における代金を支払うべき時期(二回以上に分割して支払うべき場合にあつては、支払うべき時期及び各回ごとの支払うべき額)並びに代金(積立金を含む。以下この条において同じ。)以外に相手方が支払うべき金銭の額、その支払うべき時期及びその授受の目的

四 相手方から受領した金銭の額及び受領年月日並びに当該金銭が代金以外のものである場合においては、その授受の目的

五 目的物を引渡した年月日

六 契約解除年月日並びに相手方に返還した金銭の額及び返還年月日

法第三十八条に規定する帳簿は、閉鎖後三年間保存しなければならない。

正式条文

法第三十九条の国土交通省令で定める標識は、別記様式第九によるものとする。

住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第一項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。

正式条文

法第四十二条第一項第一号の国土交通省令で定める率は、百分の百とする。

法第四十二条第一項第二号の国土交通省令で定める率は、百分の九十とする。

法第四十二条第一項第三号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たない場合、積立金の合計額又は負債の合計額が財産の構成に照らし著しく過大である場合、保有する不動産の価額の合計額が資産の構成に照らし著しく過大である場合その他財産の状況が不健全な場合

二 積立式宅地建物販売の契約上の義務を履行しない場合、積立式宅地建物販売の契約の相手方に損害を与えた場合又は損害を与えるおそれが大である場合、積立式宅地建物販売の契約の締結の勧誘を行なう者又は積立金その他の金銭の集金を行なう者に対する指導監督が十分でない場合その他業務の運営が不適当な場合

正式条文

法第四十二条第二項に規定する収益の額は、純売上高(完成工事高その他の役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。 この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している積立式宅地建物販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。

法第四十二条第二項に規定する費用の額は、売上原価(完成工事原価その他の役務原価を含む。)の額、販売費及び一般管理費の額並びに営業外費用の額を合計して計算するものとする。

前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は、収益又は費用の額に算入しないものとする。

法第四十二条第二項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。 この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している積立式宅地建物販売業者については、当該未実現利益の額を流動資産の合計額から控除するものとする。

一 現金

二 預金

三 受取手形

四 売掛金(完成工事未収入金を含む。)

五 有価証券(投資有価証券を除く。)

六 投資有価証券(第十六条各号に掲げるもの並びに証券投資信託及び貸付信託の受益証券に限る。)

七 商品及び製品(販売用土地建物を含む。)

八 仕掛品及び未成工事支出金

九 原材料

十 貯蔵品

十一 前渡金

十二 立替金

十三 前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)

十四 未収収益

十五 短期貸付金

十六 法第十九条第一項の規定により供託された営業保証金

十七 前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限る。)

法第四十二条第二項に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債の額を合計して計算するものとする。

一 支払手形

二 買掛金(工事未払金を含む。)

三 短期借入金

四 未払金

五 未払費用

六 積立金等(法第十八条に規定する積立金等をいう。以下同じ。)

七 前受金(未成工事受入金を含む。)

八 預り金

九 前受収益

十 法人税等充当金

十一 賞与引当金その他の引当金(一年以内に支出されると見込まれるものに限る。)

十二 前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払い又は返済されると認められるものに限る。)

第四項又は前項に規定する資産又は負債の額は、その計算をしようとする日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(第四項第三号、第四号及び第十五号に掲げる資産並びにこれらに準ずる債権については貸倒引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。 ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

正式条文

法第四十七条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

正式条文

国土交通大臣は、法第四十二条第一項、法第四十三条、法第四十四条又は法第四十五条第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

正式条文

削除

正式条文

法第四十九条に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十によるものとする。

正式条文

積立式宅地建物販売業者は、事業年度が一年である場合においては、別記様式第十一により作成した各事業年度の前半期に係る要約損益計算書を当該期間の満了の日の翌日から起算して五十日以内にその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

積立式宅地建物販売業者は、事業年度が一年である場合においては、各事業年度の初日から起算して三月、六月及び九月を経過する日、事業年度が六月である場合においては、各事業年度の初日から起算して三月を経過する日現在において別記様式第十二により作成した要約貸借対照表をこれらの日の翌日から起算して五十日以内にその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第五十一条第二項に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第十三によるものとする。

正式条文

都市公団が旧都市公団法第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券は、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

積立式宅地建物販売業法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「積立式宅地建物販売業法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十六年建設省令第二十九号」です。

「積立式宅地建物販売業法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19711214 です。

「積立式宅地建物販売業法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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