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検疫法施行規則

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昭和二十六年厚生省令第五十三号

OVERVIEW

検疫法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十六年厚生省令第五十三号
公布日
19511229
収録条
29条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

検疫法施行規則の現行条文

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正式条文

検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第六条に規定する事項は、次のとおりとする。 ただし、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)が、国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止する上で必要がないと認めるときは、第六号から第八号までに掲げる事項の全部又は一部を通報することを要しない。

一 船舶の名称又は航空機の登録番号

二 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日

三 乗組員及び乗客の数

四 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数

五 検疫区域に到着する予定日時

六 乗組員の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び職種

七 乗客の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び乗込地名

八 その他検疫のために必要な情報

正式条文

検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

一 法第六条に規定する通報

二 法第十一条第一項の規定による明告書の提出

三 法第十一条第二項の規定による同項第一号から第三号までに掲げる書類又は同項第四号若しくは第五号に掲げる書類の写しの提出

四 法第十七条第二項の規定による通報

検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「交付等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と交付等を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

一 法第十七条第一項の規定による検疫済証の交付

二 法第十七条第二項に規定する検疫済証を交付する旨の通知

三 法第十八条第一項の規定による仮検疫済証の交付

正式条文

通報等又は交付等であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。

正式条文

法第九条(法第二十一条第五項及び法第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しヽよヽうヽ頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令による改正前の検疫法施行規則に基づく検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。)及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第十条の証票とみなす。

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第十条ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。

一 法第八条第一項に規定する検疫区域(同条第三項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。

二 前号のほか、法第八条第一項に規定する検疫区域若しくは法第二十一条第四項の規定により指示された場所に入つた船舶又は法第二十二条第一項の規定により検疫港以外の港に入つた船舶について、緊急に検疫を行なうことを必要とするやむを得ない理由があるとき。

正式条文

法第十一条第一項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、これに署名しなければならない。

一 検疫を受けようとする港名

二 明告書の作成年月日

三 船舶の名称及び登録番号

四 発航した地名及び行先地名

五 船舶の国籍

六 船舶の長の氏名

七 船舶の総トン数

八 船舶衛生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行つたことの証明書をいう。以下同じ。)の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否

九 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日

十 発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に寄港した地名

十一 発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に乗船していた者の氏名及び乗船地名

十二 乗組員及び乗客の数

十三 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細

十四 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細

十五 病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況

十六 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細

十七 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細

十八 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細

十九 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細

二十 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名

二十一 感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無

法第十一条第一項の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名しなければならない。

一 運行者の氏名

二 航空機の国籍記号及び登録番号

三 航空機の便名

四 明告書の作成年月日

五 発航した地名及び検疫を受けようとする飛行場名

六 寄航した地名及び行先地名

七 乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)

八 乗客の数(乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)

九 感染性の疾病にり患したと認められる患者があるときは氏名その他当該患者に関する詳細

十 航行中又は直近において実施した消毒その他の衛生上の措置の詳細

前二項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による。

正式条文

法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。

法第十一条第二項第二号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、生年月日、国籍及び乗込地名を記載するものとする。

法第十一条第二項第三号の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第十三条の二の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。

正式条文

検疫所長は、法第十六条の二第一項又は第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。 ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず当該報告又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。

正式条文

検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。 ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず指示する必要がある場合は、この限りでない。

正式条文

法第十七条第一項の規定により交付する検疫済証は、別記様式第三による。

正式条文

法第十七条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 法第十七条第二項の通報である旨

二 船舶の名称、登録番号及び国籍

三 船舶の長の氏名

四 船舶を入れようとする港名及び到着予定日時

五 発航した地名及び年月日

六 船舶衛生管理免除証明書又は船舶衛生管理証明書の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否

七 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日

八 過去三十日以内に寄港した地名

九 乗組員及び乗客の数

十 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細

十一 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細

十二 病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況

十三 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細

十四 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細

十五 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細

十六 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細

十七 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名

十八 感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無

十九 過去三十日以内に航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細

二十 船医の乗船の有無

法第十七条第二項に規定する通報は、検疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前三十六時間以内にしなければならない。

船舶の長は、前項の通報をした後において、第一項第四号、第十号から第十九号までに掲げる事項に変更があつたときは、直ちに前項の検疫所の長に通報しなければならない。

正式条文

法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。

法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。

一 法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第十六条第三項に定める時間

二 ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間

三 チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間

四 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間

五 デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間

六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間

七 マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間

八 検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間

正式条文

法第十八条第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。

正式条文

法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。

正式条文

法第二十条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六の二による。

正式条文

法第二十一条第一項第一号に規定する検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症が現に発生している地域とする。

正式条文

法第二十一条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到着予定日時

二 船舶の名称及び国籍

三 船舶の総トン数

四 乗組員及び乗客の数

五 発航した地名及び年月日

六 寄航した地名及び出航した年月日

七 航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細

八 航行中における患者の有無及び患者があるときはその詳細

九 船医の氏名

十 ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名及び発行年月日

法第二十一条第二項に規定する申請は、同条第一項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前二十四時間から十二時間までの間にしなければならない。

正式条文

法第二十二条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 船舶の名称又は航空機の登録番号

二 船舶又は航空機の国籍

三 外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機でない旨

四 法第四条第二号に該当するに至つた日時及び場所並びに乗り移らせた人又は運び込んだ物に関する詳細

五 検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由

六 船舶を入れた港又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時

七 乗組員及び乗客の数

八 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときはその数

正式条文

法第二十三条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。

一 船舶の名称又は航空機の登録番号

二 船舶又は航空機の国籍

三 船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由

四 避難した場所及び日時

五 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日

六 乗組員及び乗客の数

七 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数

法第二十三条第七項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 船舶の名称又は航空機の登録番号

二 船舶又は航空機の国籍

三 船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所及び日時

四 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日

五 船舶から上陸し、又は航空機から離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者又はその疑いのある者の有無及びこれらの者があるときは、その数

六 船舶から陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名及び数量並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及びこれらのものがあるときは、その品名及び数量

正式条文

法第二十三条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、医療機関(法第十五条第一項各号、第十六条第一項本文、同条第二項、第三十四条の三第一項本文又は第三十四条の四第一項本文に規定する医療機関をいう。)が行う医療の内容、法第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係る入院の委託に係る費用の額の算定方法、退院に関する事項、協定の有効期間その他検疫所長が必要と認める事項とする。

正式条文

法第二十五条の規定によるねずみ族を駆除すべき旨の命令は、別記様式第七のねずみ族駆除施行命令書により行うものとする。

正式条文

法第二十六条又は第二十六条の二の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第八の一による申請書(予防接種に関する申請にあつては、別記様式第八の二による予防接種に関する申請書)に検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第二条又は第二条の二に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をちよう付して提出しなければならない。

正式条文

法第二十六条又は第二十六条の二の規定により交付する次の各号に掲げる証明書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 衛生検査に関する証明書 別記様式第九

二 病原体の有無に関する細菌血清学的検査証明書 別記様式第十

三 消毒に関する証明書 別記様式第十一

四 ねずみ族の駆除等に関する証明書 別記様式第五の一又は別記様式第五の二

五 虫類駆除に関する証明書 別記様式第十二

六 診察に関する証明書 別記様式第十三

七 予防接種に関する証明書 別記様式第六の一又は別記様式第六の二

八 船舶又は航空機の総合的衛生状態に関する証明書 別記様式第十四

正式条文

法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項から第五項まで又は第八項に規定する感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものである場合とする。

正式条文

法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該者の氏名、年齢及び性別

二 当該者の職業及び住所

三 当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

四 感染症の名称及び当該者の症状

五 診断方法

六 当該者の所在地

七 初診年月日及び診断年月日

八 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。)

九 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの

十 当該検疫所の名称及び所在地

十一 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項

正式条文

法第三十一条第一項の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第十五による。

正式条文

法第三十四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第九条の四第二号、第三号及び第五号から第十一号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

検疫法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「検疫法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年厚生省令第五十三号」です。

「検疫法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19511229 です。

「検疫法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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