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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年政令第三百十四号

OVERVIEW

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十七年政令第三百十四号
公布日
20050930
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条第一項(同法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十七条(同法第六十五条第一号に係る部分を除く。)の規定

三 労働者派遣法第六十二条の規定

四 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第五十二条(同法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

五 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第二十二条(中小企業労働力確保法第二十一条第三号に係る部分を除く。)の規定

六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十五条の規定

七 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十五条(同法第三十四条第三号に係る部分を除く。)の規定

八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百十三条(同法第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

法第十三条第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二 職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定

三 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定

四 港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

五 中小企業労働力確保法第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条の規定

六 育児・介護休業法第六十二条から第六十五条までの規定

七 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定

この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

正式条文

法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第二項第二号から第八号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。

一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

四 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年政令第三百十四号」です。

「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050930 です。

「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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