第一種流通業務団地造成事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一 第一種流通業務団地造成事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法及び期間
五 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
六 前号の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
二 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体の公報又は広報紙への掲載
第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 第一種流通業務団地造成事業を実施しようとする者の事務所
二 関係する地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、当該地方公共団体の庁舎その他の当該地方公共団体の施設
三 前二号に掲げるもののほか、第一種流通業務団地造成事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
第一項の規定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 第一種流通業務団地造成事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
二 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項の第一種流通業務団地造成事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種流通業務団地造成事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
三 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見
事業者が施行日前に方法書公告を行っている対象流通業務団地造成事業(流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象流通業務団地造成事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新流通業務団地造成事業選定指針等省令」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
事業者が施行日前に準備書公告を行っている対象流通業務団地造成事業については、新流通業務団地造成事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
事業者は、施行日前においても、新流通業務団地造成事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。 この場合において、当該方法書の作成等は、新流通業務団地造成事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。