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決算調整資金に関する法律施行令

決算調整資金に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年政令第三十九号

OVERVIEW

決算調整資金に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十三年政令第三十九号
公布日
19780322
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

決算調整資金に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

決算調整資金に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項に規定する決算上不足額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に不足する場合における当該不足する額に相当する額とする。

一 法第七条第一項の規定の適用前における当該年度の一般会計の収納済歳入額

二 当該年度の一般会計において財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金を全く生じないものとして算定した場合に得られるべき歳入の額に相当する額

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

正式条文

決算調整資金(以下「資金」という。)は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもつて受けとし、一般会計への組入金をもつて払いとして経理する。

正式条文

財務大臣は、決算調整資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

正式条文

法第十条第一項に規定する資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(以下「決算調整資金の増減及び現在額計算書」という。)は、毎会計年度、八月一日から当該年度の翌年度七月三十一日までの期間について作成し、当該期間における資金に属する現金の増減及び当該期間末における資金に属する現金の現在額を記載するものとする。

正式条文

決算調整資金受払簿及び決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、財務大臣が定める。

正式条文

法第七条第一項の規定により資金に属する現金を各会計年度の一般会計の歳入に組み入れる場合の当該組入金については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該年度所属の歳入金として翌年度の七月三十一日まで受け入れることができる。

正式条文

この政令に定めるもののほか、資金に係る会計経理に関し必要な規定は、財務大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

決算調整資金に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「決算調整資金に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年政令第三十九号」です。

「決算調整資金に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19780322 です。

「決算調整資金に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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