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特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令

特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年農林水産省令第十五号

OVERVIEW

特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年農林水産省令第十五号
公布日
20180328
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令の現行条文

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正式条文

農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号。以下「規則」という。)第二百三条第一号に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分(同条に規定する農作物再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十一条第二項に規定する都道府県連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金又は規則第二百二十七条第一号に掲げる共済関係に係る農作物政府保険区分(同条に規定する農作物政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等(法第二百条に規定する特定組合等をいう。以下同じ。)に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。 ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。

一 規則第八十七条第一項第一号に規定する全相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量(法第百三十八条第一項の減収量をいう。以下この項において同じ。)が基準収穫量(法第百三十六条第一項第一号の基準収穫量をいう。以下この項において同じ。)の百分の四十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等(法第十一条第一項に規定する組合等をいう。以下同じ。)又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

二 規則第八十七条第一項第二号に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の百分の五十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

三 規則第八十七条第一項第三号に規定する地域インデックス方式の共済関係であって、規則第九十七条第三項又は第四項の規定により減収量を算定する見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

規則第二百三条第二号に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第二百二十七条第二号に掲げる共済関係に係る農作物政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。 ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の十五分の七に相当する金額を超えるときは、当該見込額の十五分の七に相当する金額の範囲内とする。

一 規則第八十七条第一項第四号に規定する災害収入共済方式(以下この項において「災害収入共済方式」という。)の共済関係であって、類区分(規則第一条第二項第一号に規定する類区分をいう。以下同じ。)ごとにその年産の農作物の収穫がなかった組合員等(法第十条第一項に規定する組合員等をいう。以下同じ。)につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

二 規則第八十七条第一項第四号に規定する災害収入共済方式の共済関係であって、規則第九十九条第二項又は第三項の規定により生産金額(法第百三十八条第二項の生産金額をいう。)を算定する見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

正式条文

家畜共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。 ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。

規則附則第八条第一項の規定を適用する場合における第一条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第八条第二項に規定する一筆方式の共済関係に係る耕地であって、共済目的の減収量(法第百三十八条第一項の減収量をいう。以下この項において同じ。)が規則第九十六条第二項に規定する耕地別基準収穫量の百分の七十以上となる見込みであるもの(同項に規定する移植不能耕地を含む。)につき当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、同項第一号中「共済目的の減収量(法第百三十八条第一項の減収量をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」とする。

正式条文

規則第二百四条第一号に掲げる共済関係に係る果樹再保険区分(同条に規定する果樹再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第二百二十八条第一号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分(同条に規定する果樹政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の百分の九十に相当する金額の範囲内とする。 この場合においては、第一条第一項ただし書の規定を準用する。

一 規則第百十九条第一項第一号に規定する全相殺減収方式又は同項第二号に規定する全相殺品質方式の共済関係であって、共済目的の減収量(法第百五十条第一項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

二 規則第百十九条第一項第三号に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の百分の六十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

三 樹体共済に係る共済関係であって、法第百五十条第五項の損害の額が法第百四十八条第六項の共済価額の百分の五十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

規則第二百四条第二号に掲げる共済関係に係る果樹再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第二百二十八条第二号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、規則第百十九条第一項第五号に規定する災害収入共済方式の共済関係であって、組合員等ごと及び類区分ごとにその年産の果実の収穫がなかった組合員等につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の合計額の百分の九十に相当する金額の範囲内とする。 ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の十五分の七に相当する金額を超えるときは、当該見込額の十五分の七に相当する金額の範囲内とする。

規則附則第十一条第一項の規定を適用する場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第十一条第二項に規定する樹園地方式の共済関係に係る樹園地であって、共済目的の減収量(法第百五十条第一項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)の百分の八十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、同項第一号中「共済目的の減収量(法第百五十条第一項の減収量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」と、「基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「基準収穫量」とする。

令附則第四条の規定を適用する場合における第三条第一項、第六条及び前項の規定の適用については、第三条第一項第二号中「百分の六十」とあるのは「百分の六十(農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号。以下「令」という。)附則第四条の規定による申出がされた共済関係にあっては、百分の五十)」と、第六条中「農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号。以下「令」という。)」とあるのは「令」と、前項中「百分の八十」とあるのは「百分の八十(令附則第四条の規定による申出がされた共済関係にあっては、百分の七十)」とする。

正式条文

規則第二百五条第一号に掲げる共済関係に係る畑作物再保険区分(同条に規定する畑作物再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第二百二十九条第一号に掲げる共済関係に係る畑作物政府保険区分(同条に規定する畑作物政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の千分の八百五十五に相当する金額の範囲内とする。 この場合においては、第一条第一項ただし書の規定を準用する。

一 規則第百四十条第一項第一号に規定する全相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量(法第百五十五条第一項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(法第百五十三条第一項第一号の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)又は同号の基準収繭量の百分の五十(ばれいしょ、大豆及びてん菜にあっては、百分の四十)以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

二 規則第百四十条第一項第二号に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の百分の六十(大豆にあっては、百分の五十)以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

規則第二百五条第二号に掲げる共済関係に係る畑作物再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第二百二十九条第二号に掲げる共済関係に係る畑作物政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、規則第百四十条第一項第四号に規定する災害収入共済方式の共済関係であって、組合員等ごと及び類区分ごとにその年産の農作物の収穫がなかった組合員等につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の合計額の千分の八百五十五に相当する金額の範囲内とする。 ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の十五分の七に相当する金額を超えるときは、当該見込額の十五分の七に相当する金額の範囲内とする。

規則附則第十七条第一項の規定を適用する場合における第四条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第十七条第二項に規定する一筆方式の共済関係に係る耕地であって、共済目的の減収量(法第百五十五条第一項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が規則第百四十八条第二項に規定する耕地別基準収穫量の百分の七十以上となる見込みであるもの(同項に規定する発芽不能耕地を含む。)につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、「共済目的の減収量(法第百五十五条第一項の減収量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」とする。

正式条文

園芸施設共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、事業年度ごとに、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の千分の八百五十五に相当する金額の範囲内とする。 ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。

正式条文

農業経営収入保険についての全国連合会(法第十条第一項に規定する全国連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金の概算払の額は、再保険期間(農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号。以下「令」という。)第四十二条に規定する再保険期間をいう。)ごとに、全国連合会に支払うべき再保険金の見込額の範囲内とする。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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よくある質問

特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年農林水産省令第十五号」です。

「特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180328 です。

「特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

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知るって、
ヘンでいい。
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