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国家公安委員会運営規則

国家公安委員会運営規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年国家公安委員会規則第一号

OVERVIEW

国家公安委員会運営規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十九年国家公安委員会規則第一号
公布日
19540701
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家公安委員会運営規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づき、国家公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

委員会は、会議の議決により、その権限を行う。

委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。

前項の大綱方針は、法第五条第四項各号に掲げる事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。

委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察庁長官(以下「長官」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。

委員会は、長官から法第十二条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。

正式条文

会議は、定例会議及び臨時会議とする。

正式条文

定例会議は、毎週1回定例日時に開くものとし、委員長がこれを招集する。

正式条文

臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。

委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。 この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。

長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。

正式条文

法第六条第三項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。

前項の場合においては、委員長を代理する委員が、委員長の職務を行う。

正式条文

長官は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。

長官は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。

正式条文

会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。

会議録は、警察庁長官官房において調製し、保存する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国家公安委員会運営規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家公安委員会運営規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年国家公安委員会規則第一号」です。

「国家公安委員会運営規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540701 です。

「国家公安委員会運営規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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