CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号イ及びロの政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、国際連合安全保障理事会決議第二千八十七号、同理事会決議第二千九十四号、同理事会決議第二千二百七十号、同理事会決議第二千三百二十一号、同理事会決議第二千三百七十一号、同理事会決議第二千三百七十五号及び同理事会決議第二千三百九十七号とする。
法第二条第一号イの政令で定める物資は、別表(二の項を除く。)に掲げるものとする。
法第二条第一号ロの政令で定める物資は、別表(一の項を除く。)に掲げるものとする。
正式条文
法第五条第五項の規定による同条第一項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の廃棄は、次の各号に掲げる提出貨物の区分に応じそれぞれ当該各号に定める条約の規定の定めるところにより、速やかに行うものとする。
一 法第五条第五項に規定する生物兵器又は毒素兵器に該当する提出貨物 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第二条
二 法第五条第五項に規定する化学兵器に該当する提出貨物 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約第四条
正式条文
法第五条第六項の規定による提出貨物の売却(次項において単に「売却」という。)は、提出貨物が北朝鮮に輸出されることを防止するため必要なものとして国土交通省令・財務省令で定める措置を講じた者に対し行うものとする。
売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、競争入札に付しても入札者がない提出貨物その他競争入札に付することが適当でないと認められる提出貨物については、随意契約により売却をすることができる。
海上保安庁長官又は税関長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。
海上保安庁長官又は税関長は、第二項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
海上保安庁長官又は税関長は、第二項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
正式条文
法第五条第九項の規定による提出貨物の処分は、速やかにこれを廃棄することにより行うものとする。
正式条文
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・財務省令で定める。