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土地改良法施行法

土地改良法施行法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年法律第百九十六号

OVERVIEW

土地改良法施行法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十四年法律第百九十六号
公布日
19490606
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

土地改良法施行法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

水利組合法の規定により設立された普通水利組合又は普通水利組合れヽんヽ合については、第二条及び第四条から第六条まで並びに第七条第三項及び第四項の規定を準用する。 この場合において、第五条第三項中「総会」とあるのは、「組合会」と、「総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二」とあるのは、「議員定数の三分の二」と読み替える。

正式条文

水利組合法の規定により設立され、この法律施行の際現に存する水害予防組合でかヽんヽがヽいヽ排水に関する事業を兼営するものについては、第八条の規定にかかわらず、改正前の同法第九条第一項の規定は、なおその効力を有する。

正式条文

他の法令中「水利組合」とあるのは、政令で特別の定をする場合を除いて、「水害予防組合」と読み替える。

正式条文

土地改良区又は土地改良区連合は、この法律施行後その事業を完了した耕地整理組合若しくは耕地整理組合れヽんヽ合会又は北海道土功組合、普通水利組合若しくは普通水利組合れヽんヽ合に対し、省令の定めるところにより、その事業の完了の時においてこれらの者の所有し、又は管理していたかヽんヽがヽいヽ排水施設、農業用道路その他の農地の保全又は利用上必要な施設でその土地改良区又は土地改良区連合の地区内にあるものの譲渡又は移管に関する協議を求めることができる。

前項の規定による協議をすることができないとき、又は協議がととのわないときには、都道府県知事は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見をきき、当該施設を所有し、又は管理する者に対して条件を定めてその施設の譲渡又は移管を命ずることができる。

前項の規定による譲渡又は移管の命令があつたときは、当事者間に第一項の協議がととのつたものとみなす。

第二項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。

前三項に規定するものの外、第一項の規定の施行に関し必要な事項は、省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

土地改良法施行法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「土地改良法施行法」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年法律第百九十六号」です。

「土地改良法施行法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490606 です。

「土地改良法施行法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第九条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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