ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
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平成三十年政令第二百八十六号
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ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令に定めるもののほか、ギャンブル等依存症対策推進本部の運営に関し必要な事項は、ギャンブル等依存症対策推進本部長がギャンブル等依存症対策推進本部に諮って定める。
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法令番号は「平成三十年政令第二百八十六号」です。
公布日は 20181001 です。
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