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人事官弾劾の訴追に関する法律

人事官弾劾の訴追に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年法律第二百七十一号

OVERVIEW

人事官弾劾の訴追に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十四年法律第二百七十一号
公布日
19491216
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事官弾劾の訴追に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

人事官弾劾の訴追をするには、国会の議決を必要とする。

正式条文

人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。

正式条文

人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。

前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。

第一項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任その他重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。

正式条文

衆議院議長は、必要があると認めるときは、参議院議長と協議して前条第一項の指定を取り消すことができる。

前条第一項の指定を受けた議員は、衆議院議長の許可を得てその指定を辞することができる。

正式条文

衆議院議員の任期が満了し又は衆議院が解散されたときは、あらたに衆議院議長が選挙されるまで参議院議長がこの法律に定める衆議院議長の権限を行うものとする。

正式条文

人事官弾劾の訴追の手続に関する特別の規程は、両議院一致の議決により定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事官弾劾の訴追に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事官弾劾の訴追に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年法律第二百七十一号」です。

「人事官弾劾の訴追に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19491216 です。

「人事官弾劾の訴追に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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