AI STUDY DIGITAL LAW

人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)

人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年人事院規則一〇―一四

OVERVIEW

人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成二十六年人事院規則一〇―一四
公布日
20140529
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この規則は、研修に係る人事院の所掌に属する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

正式条文

人事院は、国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成の観点から、次に掲げる研修についての計画を樹立し、これを実施するものとする。

一 行政研修(行政運営における中核的な役割を担うことが期待される職員等が、国民全体の奉仕者としての高い職業倫理を保持しつつ、その使命を自覚して施策を行うための当該職員等の資質及び能力の向上等を図る研修をいう。)、指導者養成研修(職員の能力の向上をより効果的に図るための技法を修得させる等により、関係庁の長が行う研修の指導者の養成を図る研修をいう。)、テーマ別研修(公務における人材育成のため必要な専門的な知識及び能力の向上等を図る研修をいう。)その他人事院が定める合同研修

二 行政官在外研究員制度及び行政官国内研究員制度による研修

三 前二号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める研修

人事院は、前項各号に掲げる研修について計画を樹立し、これを実施するに当たっては、当該研修を通じて、国民全体の奉仕者としての使命と職責に関する職員の自覚が高められるよう留意するものとする。

正式条文

人事院は、法第七十条の五第三項の規定による調査研究の結果に基づき、関係庁の長が行う研修についての計画の樹立及びその実施の支援を行うものとする。

正式条文

人事院は、必要と認めるときは、法第七十条の六第五項の規定に基づき、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、同条第一項の研修についての計画の樹立及びその実施に関し調査を行うものとする。

正式条文

内閣総理大臣及び関係庁の長は、人事院が、法第七十条の七第一項の規定に基づき、法第七十条の六第一項の研修(人事院の定めるものに限る。)の実施状況について報告を求めたときは、人事院の定めるところにより、当該研修の内容その他の事項を報告するものとする。

正式条文

人事院は、法第七十条の七第二項の規定に基づき是正のため必要な指示を行うほか、第四条の調査又は前条の報告の結果、法令に照らして必要と認めるときは、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。

正式条文

この規則に定めるもののほか、研修に係る人事院の所掌に属する事務に関し必要な事項は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年人事院規則一〇―一四」です。

「人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140529 です。

「人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ