小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
幹事は、非常勤とする。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
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昭和四十四年政令第二百八十六号
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小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
幹事は、非常勤とする。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
小笠原諸島振興開発審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十四年政令第二百八十六号」です。
公布日は 19691211 です。
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