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小笠原諸島振興開発審議会令

小笠原諸島振興開発審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十四年政令第二百八十六号

OVERVIEW

小笠原諸島振興開発審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十四年政令第二百八十六号
公布日
19691211
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小笠原諸島振興開発審議会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。

幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。

幹事は、非常勤とする。

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

小笠原諸島振興開発審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原諸島振興開発審議会令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十四年政令第二百八十六号」です。

「小笠原諸島振興開発審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19691211 です。

「小笠原諸島振興開発審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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