AI STUDY DIGITAL LAW

専用軌道規則

専用軌道規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

大正十二年内務省令第四十五号

OVERVIEW

専用軌道規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
大正十二年内務省令第四十五号
公布日
19231229
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

専用軌道規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

一般交通ノ用ニ供セサル軌道ヲ道路ニ敷設セムトスル者ハ都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ノミニ在ル場合ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ許可ヲ受クヘシ

正式条文

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令(昭和六十二年建設省令第九号)第一条第一項(第四号、第六号及第七号ニ係ル部分ヲ除ク)、同条第二項(第一号ロ乃至ニ及第二号ニ係ル部分ヲ除ク)並同条第三項及第四項ノ規定ハ前条ノ許可申請ニ之ヲ準用ス

許可申請書ニハ運転及信号ニ関スル方法ヲ記載スヘシ

正式条文

都道府県知事第一条ノ許可ヲ為サムトスルトキハ軌道ノ敷設ニ関シ関係道路管理者ノ意見ヲ徴スヘシ

正式条文

軌道法第十二条及第二十四条ノ規定ハ本令ニ規定スル軌道ニ之ヲ準用ス

正式条文

許可ヲ受ケタル者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ許可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ都道府県知事ハ許可ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトヲ得

正式条文

許可ヲ得スシテ本令ニ規定スル軌道ヲ敷設シタル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

専用軌道規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「専用軌道規則」の法令番号は?

法令番号は「大正十二年内務省令第四十五号」です。

「専用軌道規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19231229 です。

「専用軌道規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ