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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則

登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年文部科学省令第九号

OVERVIEW

登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年文部科学省令第九号
公布日
20050328
収録条
21条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の現行条文

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正式条文

文化財保護法(以下「法」という。)第百三十二条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日及び登録番号

三 登録記念物の所在地

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 管理団体がある場合は、その名称及び住所

七 登録記念物の内容を示す事項

八 その他参考となるべき事項

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 登録記念物の名称

二 文部科学省の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

三 登録年月日

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日

三 登録の理由

四 説明事項

五 保存上注意すべき事項

六 その他参考となるべき事項

前項の説明板には、登録に係る地域を示す図面を掲げるものとする。 ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

正式条文

前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が登録に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標には、登録に係る地域の境界を示す方向指示線並びに登録記念物境界の文字及び文部科学省の文字を記載するものとする。

前項の境界標は、登録に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

正式条文

第二条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該登録記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日

三 登録記念物の所在地

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者の氏名又は名称及び住所

六 選任の年月日

七 選任の事由

八 その他参考となるべき事項

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日

三 登録記念物の所在地

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者の氏名又は名称及び住所

六 解任の年月日

七 解任の事由

八 新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日

三 登録記念物の所在地

四 旧所有者の氏名又は名称及び住所

五 新所有者の氏名又は名称及び住所

六 所有者の変更が登録に係る地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積

七 変更の年月日

八 変更の事由

九 その他参考となるべき事項

前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日

三 登録記念物の所在地

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 旧管理責任者の氏名又は名称及び住所

六 新管理責任者の氏名又は名称及び住所

七 変更の年月日

八 変更の事由

九 その他参考となるべき事項

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日

三 登録記念物の所在地

四 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

五 変更前の氏名又は名称及び住所

六 変更後の氏名又は名称及び住所

七 変更の年月日

八 その他参考となるべき事項

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百十八条及び第百二十条において準用する法第三十三条の規定による登録記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日

三 登録記念物の所在地

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

七 滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時

八 滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況

九 滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度

十 毀損の場合は、毀損の結果当該登録記念物がその保存上受ける影響

十一 滅失、毀損等の事実を知った日

十二 滅失、毀損等の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項

前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百十五条第二項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、異動のあった後三十日以内に行わなければならない。

地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

正式条文

国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知の書面については、法第百七十九条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第十条の規定を、法第百七十九条第一項第三号の場合に係るときは第十三条の規定を、法第百七十九条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。

正式条文

法第百三十三条において準用する法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日

三 登録記念物の所在地

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

六 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

七 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

八 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

九 現状変更を必要とする理由

十 現状変更の内容及び実施の方法

十一 現状変更により生ずる物件の滅失若しくは毀損又は景観の変化その他現状変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項

十二 現状変更の着手及び終了の予定時期

十三 現状変更に係る地域の地番

十四 現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

十五 その他参考となるべき事項

正式条文

前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

一 現状変更の設計仕様書及び設計図

二 現状変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌ぼうを表示した実測図

三 現状変更に係る地域のキャビネ型写真

四 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

五 届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の意見書

六 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

七 管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書

前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更をしようとする箇所を表示しなければならない。

正式条文

第十六条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

正式条文

現状変更のうち次の各号に掲げる場合は、法第百三十三条において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲に該当するものとする。

一 登録記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該登録記念物をその登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復する場合

二 登録記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見される場合において、当該き損又は衰亡の拡大又は発生を防止するため応急の措置を執る場合

三 登録記念物の一部がき損し、若しくは衰亡している場合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見される場合であり、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する場合

正式条文

各省各庁の長その他の国の機関が、登録記念物の現状変更について、法第百七十九条第一項第五号又は第二項の規定により通知する場合には、第十六条から第十八条までの規定を準用する。

法第百七十九条第四項において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲については、前条の規定を準用する。

正式条文

法第百三十三条において準用する法第百十八条及び法第百二十条において準用する法第四十七条第四項の規定により登録記念物の管理又は復旧に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一 登録記念物の名称

二 登録年月日

三 登録記念物の所在地

四 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

七 技術的指導を必要とする理由

八 その他必要となるべき事項

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年文部科学省令第九号」です。

「登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050328 です。

「登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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