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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年政令第二百十五号

OVERVIEW

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十三年政令第二百十五号
公布日
20010622
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の現行条文

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正式条文

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六条の改正規定並びに同令第二十七条を同令第二十八条とし、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 平成十八年四月一日

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第三条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第八条の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

正式条文

法第二条第二項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。

法第二条第二項第三号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める廃棄物の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。

この政令の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第四項において「廃棄物処理法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(同項において「措置法」という。)(次項及び第三項において「廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為(第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧廃棄物処理法施行令」という。)第二十七条第一項、第二条の規定による改正前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(次項及び第三項において「旧建設資材再資源化法施行令」という。)第八条第四項又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

この政令の施行の際現に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

この政令の施行前に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等又は第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定を適用する。

この政令の施行前に廃棄物処理法又は措置法第十二条第一項(措置法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により大牟田市の長がした処分(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)についての廃棄物処理法第二十四条の二第二項又は措置法第二十六条第二項の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

正式条文

法第二条第三項の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。

改正法附則第二条第一項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又はこの政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下この条において「新措置法施行令」という。)第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

改正法附則第二条第二項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

改正法附則第二条第三項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

正式条文

法第二条第四項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。

法第二条第四項第三号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める製品の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。

正式条文

法第七条第一項の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。

正式条文

法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

正式条文

法第十四条の政令で定める期間は、法の施行の日から令和九年三月三十一日までとする。

正式条文

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。 この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年政令第二百十五号」です。

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010622 です。

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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