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雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年厚生労働省令第百七十七号

OVERVIEW

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年厚生労働省令第百七十七号
公布日
20081224
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令の現行条文

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正式条文

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「改正法」という。)附則第二十六条第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げるものとする。 ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一 労働契約の期間に関する事項

二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

三 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

四 賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

五 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項

六 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

七 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

八 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 イ 一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 ロ 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 ハ 一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

九 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

十 安全及び衛生に関する事項

十一 職業訓練に関する事項

十二 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十三 表彰及び制裁に関する事項

十四 休職に関する事項

正式条文

改正法附則第二十六条第一項の規定による提示は、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。

正式条文

改正法附則第二十六条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。

正式条文

改正法附則第二十六条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。

前項の名簿には、協会が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年厚生労働省令第百七十七号」です。

「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081224 です。

「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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