国土技術政策総合研究所は、茨城県に置く。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
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平成十三年国土交通省令第七十九号
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国土技術政策総合研究所は、茨城県に置く。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。
所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。
第三十七条の二の能登上下水道復興支援室は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
国土技術政策総合研究所に、研究総務官二人を置く。
研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。
国土技術政策総合研究所に、次の十三部並びに社会資本マネジメント研究センター及び港湾情報化支援センターを置く。
総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四 所長の官印及び所印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 広報に関すること。
七 機構及び定員に関すること。
八 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総務部に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
総務部に、福利厚生官一人を置く。
福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
総務部に、契約財産管理官一人を置く。
契約財産管理官は、次に掲げる事務を整理する。
一 入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関すること。
二 国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
総務部に、次の三課及び総務管理官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
人事厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三 職員に貸与する宿舎に関すること。
四 表彰及び儀式に関すること。
五 恩給に関する連絡事務に関すること。
六 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
総務課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 所長の官印及び所印の保管に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 広報に関すること。
五 機構及び定員に関すること。
六 庁内の管理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
会計課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
総務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 上下水道研究部、河川研究部、土砂災害研究部、道路交通研究部及び道路構造物研究部並びに社会資本マネジメント研究センター(以下この条において「上下水道研究部等」という。)並びに建築研究部、住宅研究部及び都市研究部(以下この条において「建築研究部等」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 上下水道研究部等及び建築研究部等に係る公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 上下水道研究部等及び建築研究部等に係る広報に関すること。
四 上下水道研究部等及び建築研究部等に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
五 建築研究部等に係る物品の管理に関すること。
六 建築研究部等に係る庁内の管理に関すること。
企画部は、次に掲げる事務(管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと。
二 技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
三 業績の発表を行うこと。
四 調査、研究及び開発に関する評価(以下「研究評価」という。)に関すること。
五 技術に関する渉外に関すること。
六 無体財産権に関すること。
七 図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。
八 調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。
九 海外の土木に係る建設技術(以下「土木技術」という。)並びに建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
十 国際協力に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
十一 調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
十二 調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
十三 廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
十四 受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
十五 情報システムの整備及び管理に関すること。
十六 土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整を行うこと。
企画部に、次の三課及び一室並びにサイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官、インフラ情報高度利用技術研究官、イノベーション推進研究官及び基準研究官それぞれ一人を置く。
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと(インフラ情報高度利用技術研究官及びイノベーション推進研究官の所掌に属するものを除く。)。
二 技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
三 業績の発表を行うこと。
研究評価・推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研究評価に関すること(イノベーション推進研究官の所掌に属するものを除く。)。
二 技術に関する渉外に関すること(イノベーション推進研究官の所掌に属するものを除く。)。
三 無体財産権に関すること。
四 図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。
五 調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
二 調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
三 廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
四 受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
国際研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海外の土木技術及び建築・都市計画技術に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
二 国際協力に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
サイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官は、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
イノベーション推進研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会資本の整備に関するイノベーション創出に関する調査、研究及び開発に係る事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
二 前号の調査、研究及び開発に関する評価及び渉外に関すること。
インフラ情報高度利用技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会資本の整備に関する情報を高度に利用するための技術(次号及び第三号において「インフラ情報高度利用技術」という。)の調査、研究及び開発に係る事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
二 インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
三 インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
基準研究官は、命を受けて、土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
管理調整部は、次に掲げる事務(国土交通省組織令第百九十四条第一項各号に掲げる事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るもの(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することに限る。)をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四 機構及び定員に関すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
七 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
九 広報に関すること。
十 調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び立案に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
十一 研究評価に関すること。
十二 調査、研究及び開発に関する成果の普及に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
十三 調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の受託に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
十四 情報の収集、整理及び提供に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
十五 研修に関すること。
十六 特許その他これに類するものに関すること。
十七 国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
管理調整部に、次の二課及び一室を置く。
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 管理調整部の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
四 機構及び定員に関すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
七 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
九 職員に貸与する宿舎に関すること。
十 表彰及び儀式に関すること。
十一 営繕に関すること。
十二 庁内の管理に関すること。
十三 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、管理調整部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査、研究及び開発に関する総合調整に関すること(国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 広報に関すること。
三 調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び立案に関すること。
四 研究評価に関すること。
五 調査、研究及び開発に関する成果の普及に関すること。
六 調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の受託に関すること。
七 図書及び文献の収集及び整理に関すること。
八 特許その他これに類するものに関すること。
国際業務研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の技術に関する調査、研究及び開発に関する総合調整に関すること。
二 国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の技術に関する情報の収集、整理及び提供に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
三 研修に関すること。
四 国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
削除
上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水道及び下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
上下水道研究部に、上下水道研究官一人を置く。
上下水道研究官は、水道技術及び下水道技術の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(浄水処理・水道防災システム研究官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
上下水道研究部に、浄水処理・水道防災システム研究官一人を置く。
浄水処理・水道防災システム研究官は、浄水処理の高度化並びに水道の災害対策の総合化及び高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
上下水道研究部に、下水道エネルギー・機能復旧研究官一人を置く。
下水道エネルギー・機能復旧研究官は、下水道に関するエネルギーの利活用並びに被災時の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
上下水道研究部に、次の五室を置く。
水道研究室は、水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(浄水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
浄水処理研究室は、浄水処理及び給水装置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
下水道研究室は、下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(下水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
下水処理研究室は、下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
能登上下水道復興支援室は、令和六年能登半島地震による災害から上下水道施設を復興するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
河川研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 河川等(河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)をいう。以下同じ。)、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(土木技術及び建築・都市計画技術に関する事務(以下「土木建築関係事務」という。)に関することに限る。)を行うこと。
三 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(上下水道研究部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
四 ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の管理運用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
五 洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
河川研究部に、河川構造物管理研究官一人を置く。
河川構造物管理研究官は、河川構造物、海岸構造物並びにダム、貯水池及びこれらに関連する施設の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
河川研究部に、流域マネジメント研究官一人を置く。
流域マネジメント研究官は、流域の総合的かつ一体的な管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
河川研究部に、水防災システム研究官一人を置く。
水防災システム研究官は、河川、海岸及び流域において実施される水害対策の総合化及び高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水害研究室の所掌に属するものを除く。)を整理する。
河川研究部に、次の五室を置く。
河川研究室は、河川等、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水循環研究室、大規模河川構造物研究室及び水害研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
海岸研究室は、海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
水循環研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(上下水道研究部の所掌に属するものを除く。)。
二 ダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の運用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。
大規模河川構造物研究室は、ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
水害研究室は、洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
土砂災害研究部は、次に掲げる事務(土木建築関係事務に限る。)をつかさどる。
一 砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
土砂災害研究部に、土砂災害情報研究官一人を置く。
土砂災害情報研究官は、急傾斜地、山地河川の流域その他の土砂災害が発生するおそれのある場所、砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設並びに山地河川の流砂量に関する観測その他の土砂災害対策に資する観測の結果に関する高度な情報通信技術を用いた調査、情報の管理及び分析、試験、研究並びに開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
土砂災害研究部に、次の二室を置く。
砂防研究室は、砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に係る計画及び管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土砂災害研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
土砂災害研究室は、土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
道路交通研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
二 道路の安全性及び利便性の向上並びに沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
三 道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
四 道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
道路交通研究部に、道路研究官一人を置く。
道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。
一 道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路情報高度化研究官の所掌に属するものを除く。)。
二 道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。
道路交通研究部に、道路情報高度化研究官一人を置く。
道路情報高度化研究官は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
道路交通研究部に、次の四室を置く。
道路研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路構造物研究部並びに道路交通安全研究室及び高度道路交通システム研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 道路の安全性及び利便性の向上に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(道路交通安全研究室の所掌に属するものを除く。)。
道路交通安全研究室は、道路における交通安全対策及び沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
道路環境研究室は、道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
高度道路交通システム研究室は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
道路構造物研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 道路の構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
二 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する業務で道路に関すること。
三 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する業務で道路に関すること。
道路構造物研究部に、道路構造物管理システム研究官一人を置く。
道路構造物管理システム研究官は、道路構造物の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
道路構造物研究部に、道路構造物機能復旧研究官一人を置く。
道路構造物機能復旧研究官は、地震、津波等による災害又は老朽により不具合が発生した道路構造物の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
道路構造物研究部に、次の四室を置く。
橋梁研究室は、道路構造物のうち、橋梁(下部工及び基礎を除く。)及び道路附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
構造・基礎研究室は、橋梁のうち下部工及び基礎、トンネル、土工構造物のうち擁壁及びカルバート並びにその他の道路構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(橋梁研究室及び道路基盤研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
道路基盤研究室は、道路の土工構造物(擁壁及びカルバートを除く。)及び舗装に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
道路地震防災研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する業務で道路に関すること(橋梁研究室及び構造・基礎研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する業務で道路に関すること。
建築研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 建築物及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項及び第二項に規定する工作物(以下「建築物等」という。)の基準及び認証の体系に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
三 建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
四 建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
五 建築物等の材料及び部材並びに建築物等の維持保全に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
六 建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
七 建築物等の性能評価、研究評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
八 建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。
建築研究部に、建築新技術統括研究官一人を置く。
建築新技術統括研究官は、命を受けて、建築研究部の所掌事務に係る新技術(建築基準法の規定及びこれに基づく命令の規定の予想しない特殊の構造方法又は建築材料に係る技術を含む。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
建築研究部に、建築品質研究官一人を置く。
建築品質研究官は、建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
建築研究部に、建築災害対策研究官一人を置く。
建築災害対策研究官は、命を受けて、建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
建築研究部に、次の六室を置く。
基準認証システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
一 建築物等の基準及び認証の体系に関すること。
二 建築物等(建築設備を除く。)の維持保全に関すること。
構造基準研究室は、建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
防火基準研究室は、建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
設備基準研究室は、建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
材料・部材基準研究室は、建築物等の材料及び部材に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
評価システム研究室は、建築物等の性能評価、研究評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
住宅研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 住宅計画並びに公共住宅その他これに類するものの建設及び管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
三 建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
四 住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
五 住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
六 住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。
住宅研究部に、建築環境新技術研究官一人を置く。
建築環境新技術研究官は、住宅研究部の所掌事務のうち、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に係る新技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
住宅研究部に、住宅性能研究官一人を置く。
住宅性能研究官は、住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
住宅研究部に、住宅情報システム研究官一人を置く。
住宅情報システム研究官は、命を受けて、住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
住宅研究部に、次の四室を置く。
住宅計画研究室は、住宅計画及び公共住宅その他これに類するものの建設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(住宅ストック高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
住宅ストック高度化研究室は、住宅計画(住宅の管理及び流通に係る部分に限る。)及び公共住宅その他これに類するものの管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
建築環境研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
二 建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
住宅生産研究室は、住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
都市研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
三 都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
四 都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
都市研究部に、次の四室を置く。
都市計画研究室は、都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
都市施設研究室は、都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
都市防災研究室は、都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
都市開発研究室は、都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
港湾・沿岸海洋研究部は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾空港関係事務に限り、管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 港湾の整備、利用及び保全に関すること。
二 航路の整備及び保全に関すること。
三 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
四 沿岸及び海洋(以下「沿岸海洋」という。)の利用、開発及び保全に関すること。
港湾・沿岸海洋研究部に、港湾新技術研究官一人を置く。
港湾新技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
一 港湾の整備、利用及び保全に係る新技術に関すること。
二 航路の整備及び保全に係る新技術に関すること。
三 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に係る新技術に関すること。
港湾・沿岸海洋研究部に、沿岸海洋新技術研究官一人を置く。
沿岸海洋新技術研究官は、命を受けて、沿岸海洋の利用、開発及び保全に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
港湾・沿岸海洋研究部に、津波・高潮災害研究官一人を置く。
津波・高潮災害研究官は、命を受けて、港湾及び沿岸海洋における津波又は高潮による災害への対策に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
港湾・沿岸海洋研究部に、次の六室を置く。
港湾計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること(港湾システム研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、港湾・沿岸海洋研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
港湾システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
一 港湾の配置、機能及び能力に関すること。
二 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の評価に関すること。
港湾施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
一 港湾の施設の設計に関すること。
二 港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。
港湾メンテナンス研究室は、港湾の保全に係る港湾の施設の維持管理の高度化に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
海洋環境・危機管理研究室は、沿岸海洋の環境及び危機管理に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾・沿岸防災研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
港湾・沿岸防災研究室は、港湾及び沿岸海洋における災害の防止に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
削除
空港研究部は、空港等の整備及び保全に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(管理調整部及び港湾・沿岸海洋研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
空港研究部に、空港新技術研究官一人を置く。
空港新技術研究官は、命を受けて、空港研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
空港研究部に、次の三室を置く。
空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 空港等の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、空港研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
削除
空港施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
一 空港等の施設の設計に関すること。
二 空港等の施設に関する技術上の基準に関すること。
空港施工システム室は、空港等の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
社会資本マネジメント研究センターは、次に掲げる事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
一 社会資本の整備のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 建設経済及び建設工事に係る環境の保全に関する調査、研究及び開発を行うこと。
三 緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
四 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
五 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。
削除
社会資本マネジメント研究センターに次の六室並びに建設マネジメント研究官、国土防災研究官及び情報研究官それぞれ一人を置く。
社会資本マネジメント研究室は、社会資本の整備のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(社会資本システム研究室、社会資本施工高度化研究室、社会資本情報基盤研究室及び建設マネジメント研究官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
社会資本システム研究室は、社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(社会資本施工高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
社会資本施工高度化研究室は、社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務のうち建設機械施工その他の工事の施工の高度化に関することをつかさどる。
社会資本情報基盤研究室は、社会資本の整備における情報通信技術及びその利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる(情報研究官の所掌に属するものを除く。)。
建設経済・環境研究室は、建設経済及び建設工事に係る環境の保全に関する調査、研究及び開発に関する事務をつかさどる。
緑化生態研究室は、緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
建設マネジメント研究官は、命を受けて、建設事業のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
国土防災研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
二 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。
情報研究官は、命を受けて、情報通信技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
港湾情報化支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾空港関係事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
二 港湾空港関係事務に係る情報化に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
三 港湾、航路及び港湾に係る海岸に関する整備、利用、保全及び管理(航路にあっては、整備、保全及び管理)に係る情報化に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること(管理調整部の所掌に属するものを除く。)。
港湾情報化支援センターに次の三課及び一室を置く。
情報システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾空港関係事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること(積算支援業務課及び港湾施工システム・保全課の所掌に属するものを除く。)。
二 港湾空港関係事務に係る情報化に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
積算支援業務課は、港湾空港関係事務のうち、工事に関する積算に係る情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
港湾施工システム・保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する情報化に係る研究及び開発の企画及び立案並びに情報システムの整備に関すること(積算支援業務課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、港湾及び航路の保全に関する情報化に係る研究及び開発の企画及び立案並びに情報システムの整備に関すること。
港湾業務情報化研究室は、港湾、航路及び港湾に係る海岸に関する整備、利用、保全及び管理(航路にあっては、整備、保全及び管理)に係る情報化に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾施工システム・保全課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
国土技術政策総合研究所に、建設専門官四人以内を置く。
建設専門官は、命を受けて、国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
この省令に定めるもののほか、国土技術政策総合研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
国土技術政策総合研究所組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十三年国土交通省令第七十九号」です。
公布日は 20010330 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。