AI STUDY DIGITAL LAW

クリーニング業法施行規則

クリーニング業法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年厚生省令第三十五号

OVERVIEW

クリーニング業法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十五年厚生省令第三十五号
公布日
19500701
収録条
33条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

クリーニング業法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)第三条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。

一 伝染性の疾病にかかつている者が使用した物として引き渡されたもの

二 伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの

三 おむつ、パンツその他これらに類するもの

四 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの

五 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

この省令は、令和七年十二月二十二日から施行する。 ただし、第一条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

正式条文

法第三条の二第二項の規定による苦情の申出先の明示については、次に掲げる方法によるものとする。

一 クリーニング所においては、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話番号を店頭に掲示しておくとともに、洗たく物の受取及び引渡しをしようとする際に、当該掲示事項を記載した書面を配布する。

二 クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布する。

正式条文

法第五条第一項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は区長。次項及び第二条の二から第二条の五までにおいて同じ。)に提出することによつて行うものとする。

一 クリーニング所の名称

二 クリーニング所の所在地

三 クリーニング所開設の予定年月日

四 クリーニング所の構造及び設備の概要

五 営業者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名称並びに住所

六 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号

七 従事者数

八 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあつては、その旨

九 法第三条第三項第五号に規定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあつては、その旨

法第五条第二項の規定による営業の届出は、次の事項を記載した届出書を営業しようとする区域ごとに当該区域を管轄する都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

一 無店舗取次店の名称

二 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所

三 営業区域

四 営業開始の予定年月日

五 業務用車両の構造の概要

六 営業者の氏名、本籍、生年月日、住所及び電話番号又は名称、住所及び電話番号

七 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号

八 従事者数

九 法第三条第三項第五号に規定する洗たく物を取り扱わない無店舗取次店にあつては、その旨

法第五条第三項の規定による変更及び廃止の届出は、その旨を前二項の規定に準じて行うものとする。

正式条文

前条第一項及び第二項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第一項及び第二項の届出に、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。

一 クリーニング所又は無店舗取次店の名称

二 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

三 従事者数

四 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一 略

二 クリーニング業法施行規則第三条の五第一号

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第五条の三第二項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二 営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

三 譲渡の年月日

四 クリーニング所又は無店舗取次店の名称

五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

前条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「次条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

正式条文

法第五条の三第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

二 被相続人の氏名及び住所

三 相続開始の年月日

四 クリーニング所又は無店舗取次店の名称

五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の三第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

正式条文

法第五条の三第二項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

二 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

三 合併の年月日

四 クリーニング所又は無店舗取次店の名称

五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の四第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

正式条文

法第五条の三第二項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

二 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

三 分割の年月日

四 クリーニング所又は無店舗取次店の名称

五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の五第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

正式条文

クリーニング師試験を受けようとする者は、住所、氏名、生年月日、性別及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)を書いた受験願書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第七条の二第一項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が当該クリーニング師試験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

一 履歴書

二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

正式条文

法第七条の二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

一 名称及び主たる事務所の所在地

二 クリーニング師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)のうち、行おうとするものの範囲

三 指定を受けようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

三 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書

四 申請に係る意思の決定を証する書類

五 役員の氏名及び略歴を記載した書類

六 現に行つている業務の概要を記載した書類

七 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類

八 試験事務の実施に関する計画を記載した書類

九 その他参考となる事項を記載した書類

正式条文

法第七条の四第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

前項の規定は、法第七条の五第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。 この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

正式条文

指定試験機関は、法第七条の六第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名

二 選任し、又は解任しようとする年月日

三 選任又は解任の理由

正式条文

法第七条の七第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において法学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

二 学校教育法に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において公衆衛生学又はクリーニング技術に関する研究の業務に従事した経験を有するもの

三 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、衛生法規、公衆衛生学又はクリーニング技術について専門的な知識を有するもの

四 クリーニング師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者

正式条文

法第七条の七第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。

一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

二 選任し、又は変更した年月日

三 選任又は変更の理由

正式条文

指定試験機関は、法第七条の九第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第七条の九第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

一 変更の内容

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

四 法第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の法第七条の九第二項の規定に基づく意見の概要

正式条文

法第七条の九第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 試験事務の実施の方法に関する事項

二 受験手数料の収納の方法に関する事項

三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

正式条文

指定試験機関は、法第七条の十第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。

第三条の七第二項の規定は、法第七条の十第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。 この場合において、第三条の七第二項第四号中「第七条の九第二項」とあるのは、「第七条の十第二項」と読み替えるものとする。

正式条文

法第七条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 委任都道府県知事

二 クリーニング師試験を施行した日

三 試験地

四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

法第七条の十一に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

指定試験機関は、クリーニング師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

一 クリーニング師試験を施行した日

二 試験地

三 受験申込者数

四 受験者数

五 合格者数

前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

正式条文

指定試験機関は、法第七条の十四第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

三 休止又は廃止の理由

正式条文

法第七条の十七第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、地方厚生局長等が法第七条の十四第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは法第七条の十五第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎに関して必要な事項は次のとおりとする。

一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。

二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。

三 その他地方厚生局長等又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

正式条文

法第六条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつては、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。

一 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本又は戸籍抄本)

二 業務を行おうとする場所を記載した書類

正式条文

クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第一条第一項の規定によりクリーニング師に交付する免許証は、別記様式による。

正式条文

クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失つたときは、住所、氏名、生年月日、性別、個人番号及び申請理由を書いた申請書に、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、一月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。

前項の規定によつて、免許証の再交付を申請した後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

施行日前に営業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前のクリーニング業法施行規則第一条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第八条に規定する原簿には、次の事項を登録しなければならない。

一 登録番号及び登録年月日

二 本籍

三 氏名及び生年月日

四 登録抹消の年月日及びその事由

五 免許証再交付の年月日及びその事由

正式条文

クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、十日以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。

前項の申請をするには、住所、生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第十二条の規定により免許の取消処分を受けた者は、五日以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

正式条文

クリーニング師は、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納することによつて登録の抹消を申請することができる。

クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一月以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

正式条文

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に法第八条の二の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。

正式条文

営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から一年以内に、当該クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に五分の一を乗じて得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数を生じたときは、その端数を一として計算する。)の者を選び、その者に対し法第八条の三の規定による講習(以下「講習」という。)を受けさせるものとする。

営業者は、前項の講習を受けさせた後は、三年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。

前二項の場合において、前条の規定により研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなす。

正式条文

法第十条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第七条の十三第三項の規定により携帯すべき証明書は別に定める。

正式条文

法第十四条の二第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

一 法第七条の二第一項に規定する権限

二 法第七条の四第二項に規定する権限

三 法第七条の五第一項に規定する権限

四 法第七条の六(法第七条の七第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限

五 法第七条の七第三項に規定する権限

六 法第七条の九第一項及び第四項に規定する権限

七 法第七条の十第一項及び第三項に規定する権限

八 法第七条の十二第一項に規定する権限

九 法第七条の十三第一項に規定する権限

十 法第七条の十四第一項及び第三項に規定する権限

十一 法第七条の十五第一項及び第二項に規定する権限

十二 法第七条の十六第二項に規定する権限

十三 法第七条の十七第一項に規定する権限

十四 法第十四条の二の二に規定する権限

法第十四条の二第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

正式条文

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

一 第三条の二第一項に規定する申請書

二 第三条の三第一項に規定する届書

三 第三条の四に規定する申請書

四 第三条の六に規定する届書

五 第三条の七第一項に規定する申請書

六 第三条の七第二項に規定する申請書

七 第三条の九第一項に規定する申請書

八 第三条の十二に規定する申請書

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

クリーニング業法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「クリーニング業法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年厚生省令第三十五号」です。

「クリーニング業法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500701 です。

「クリーニング業法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ