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船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令

船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年総理府・運輸省令第一号

OVERVIEW

船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十二年総理府・運輸省令第一号
公布日
19870214
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において「凝固性物質」とは、取卸しの際、その温度がその融点に五度(融点が十五度以上のものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である場合における物質をいう。

この省令において「非凝固性物質」とは、凝固性物質以外の物質をいう。

この省令において「高粘性物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第一号に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)又は同表第二号に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)であつて、取卸しの際の温度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものをいう。

この省令において「低粘性物質」とは、高粘性物質以外の物質をいう。

この省令において「残留性浮遊物質」とは、次の各号のいずれにも該当する物質をいう。

一 密度が海水の密度以下のものであること。

二 蒸気圧が〇・三キロパスカル以下のものであること。

三 水に対する溶解度が〇・一重量パーセント(当該物質が固体である場合にあつては十重量パーセント)以下のものであること。

四 温度二十度における動粘度が十平方ミリメートル毎秒を超えるものであること。

五 膜を生成するものであること。

前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び令において使用する用語の例による。

正式条文

令別表第一の六第一号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十七条第一項に規定するストリッピング装置(以下「ストリッピング装置」という。)とする。

前項のストリッピング装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。

一 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙そうの吸引点に向かう貨物の流れを保持することができる傾斜にして用いること。

二 当該装置の能力の最大限度まで作動させること。

正式条文

令別表第一の六第一号ロ(2)の国土交通省令・環境省令で定める装置は、技術基準省令第二十二条第一項に規定する予備洗浄装置(以下「予備洗浄装置」という。)とする。

前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。

一 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう洗浄水の流れを保持することができる傾斜にし、かつ、洗浄中において洗浄水を当該貨物艙から連続して除去しつつ用いること。

二 水(凝固性物質であるもの又は非凝固性物質であつて温度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供されていた貨物艙を洗浄する場合にあつては、温度六十度以上のものに限る。)を用いること。

三 洗浄水に洗浄剤を添加して洗浄する場合にあつては、当該洗浄剤はX類物質等を含まないものであること。 ただし、当該洗浄剤中のX類物質等(生分解試験において、易分解性であるものに限る。)の濃度の合計が十重量パーセント未満の場合にあつては、この限りでない。

四 イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。 イ 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。 物質の区分 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量(立方メートル) 凝固性物質であるもの又は高粘性物質であるもの 2.4×(15r0.8+5r0.7×V×10-3) 非凝固性物質であつて低粘性物質であるもの 1.2×(15r0.8+5r0.7×V×10-3) 備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 V 貨物艙一艙当たりの容量を立方メートルで表した数値 r 貨物艙一艙当たりのX類物質等の残留量を立方メートルで表した数値。ただし、Vが一〇〇以下であつて当該残留量が〇・〇四立方メートル未満である場合にあつては〇・〇四とし、Vが一〇〇を超え五〇〇未満であつて当該残留量が次の算式により算定した量未満である場合にあつては当該算式により算定した量とし、Vが五〇〇以上であつて当該残留量が〇・一立方メートル未満である場合にあつては〇・一とする。 r=15×V×10-5+25×10-3 ロ 洗浄機を(1)及び(2)に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げるサイクル数(洗浄機を連続して作動させた場合に当該洗浄機が同一の方位となるまでの一過程を一サイクルとした場合の数をいう。以下同じ。)以上作動させること。 (1) 凝固性物質であるもの 二 (2) 非凝固性物質であるもの 一

前項(第四号ロを除く。)の規定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、当該貨物艙に積載されていた物質と同一のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場合にのみ用いることができる。 この場合において、第一項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。

一 前項第一号から第三号まで及び第四号イに掲げるところによること。 この場合において、同項第二号中「水」とあるのは、「当該洗浄水中に含まれるX類物質等の濃度が五重量パーセント以下のもの」と読み替えるものとする。

二 洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。

正式条文

令別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める基準は、Y類物質等(非凝固性物質であつて低粘性物質であるものに限る。)又は令別表第一第三号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)であることとする。

令別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、ストリッピング装置とする。

前項のストリッピング装置は、第二条第二項各号に掲げるところにより用いるものとする。

正式条文

令別表第一の六第二号ロの国土交通省令・環境省令で定める装置は、予備洗浄装置とする。

前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。

一 第三条第二項第一号から第三号までに掲げるところによること。

二 イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。 イ 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分及び同表の中欄に掲げる取卸しを行う海域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。 物質の区分 取卸しを行う海域 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量(立方メートル) 一 凝固性物質であるもの又は高粘性物質であるもの 全ての海域 15r0.8+5r0.7×V×10-3 二 非凝固性物質であつて低粘性物質であるもの(次の項に掲げるものを除く。) 全ての海域 0.5×(15r0.8+5r0.7×V×10-3) 三 特定残留性浮遊物質(残留性浮遊物質のうち、次のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)であるもの イ 非凝固性物質であつて低粘性物質であること。 ロ Y類物質等であること。 ハ 温度二十度における粘度が五十ミリパスカル秒以上である物質又は融点が温度零度以上である物質であること。 北西ヨーロッパ海域、バルティック海海域、別表に掲げる西ヨーロッパ海域及び同表に掲げるノルウェー海域以外の海域 0.5×(15r0.8+5r0.7×V×10-3) 北西ヨーロッパ海域、バルティック海海域、別表に掲げる西ヨーロッパ海域及び同表に掲げるノルウェー海域 15r0.8+5r0.7×V×10-3 備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 V 貨物艙一艙当たりの容量を立方メートルで表した数値 r 貨物艙一艙当たりのY類物質等又はZ類物質等の残留量を立方メートルで表した数値。ただし、Vが一〇〇以下であつて当該残留量が〇・〇四立方メートル未満である場合にあつては〇・〇四とし、Vが一〇〇を超え五〇〇未満であつて当該残留量が次の算式により算定した量未満である場合にあつては当該算式により算定した量とし、Vが五〇〇以上であつて当該残留量が〇・一立方メートル未満である場合にあつては〇・一とする。 r=15r0.8+5r0.7×V×10-3 ロ 洗浄機を次の表の上欄に掲げる物質の区分及び同表の中欄に掲げる取卸しを行う海域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるサイクル数以上作動させること。 物質の区分 取卸しを行う海域 サイクル数 一 凝固性物質であるもの 全ての海域 一 二 非凝固性物質であるもの(次の項に掲げるものを除く。) 全ての海域 二分の一 三 特定残留性浮遊物質であるもの 北西ヨーロッパ海域、バルティック海海域、別表に掲げる西ヨーロッパ海域及び同表に掲げるノルウェー海域以外の海域 二分の一 北西ヨーロッパ海域、バルティック海海域、別表に掲げる西ヨーロッパ海域及び同表に掲げるノルウェー海域 一

前項(第二号ロを除く。)の規定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、当該貨物艙に積載されていた物質と同一のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場合にのみ用いることができる。 この場合において、第一項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。

一 第三条第二項第一号から第三号まで及び前項第二号イに掲げるところによること。 この場合において、第三条第二項第二号中「水」とあるのは、「当該洗浄水中に含まれるY類物質等又はZ類物質等の濃度が五重量パーセント以下のもの」と読み替えるものとする。

二 洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年総理府・運輸省令第一号」です。

「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870214 です。

「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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