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外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年外務省令第三号

OVERVIEW

外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年外務省令第三号
公布日
20050316
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の現行条文

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正式条文

民間事業者等が、外務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

正式条文

この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

正式条文

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体等をもって調製するファイルにより保存する方法

民間事業者等が、前項第一号又は第二号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。

前二条の規定による改正前の外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則に関する規定及び外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に関する規定は、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年外務省令第三号」です。

「外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050316 です。

「外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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