正式条文
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十八年内閣府令第三十八号
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迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。
迎賓館の施設のうち内閣総理大臣が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。
前項の参観料の額は、内閣総理大臣が別に定めるものとする。
参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。
前項の規定により納付する場合においては、内閣総理大臣が指定する日までに納付しなければならない。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十八年内閣府令第三十八号」です。
公布日は 20160419 です。
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