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棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第七十二号

OVERVIEW

棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第七十二号
公布日
20010328
収録条
24条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

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正式条文

棚(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、棚に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

正式条文

製造事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い支柱又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、仕切板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、棚の長期間の使用を促進するものとする。

正式条文

製造事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

製造事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、棚の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

一 棚の修理に係る条件その他の情報を提供すること。

二 棚の修理に係る技術者を確保すること。

正式条文

製造事業者は、前各条に規定する取組により棚に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、棚の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

正式条文

製造事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

正式条文

製造事業者は、棚の設計に際して、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ棚の評価を行うものとする。

製造事業者は、前項の評価を行うため、棚の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

製造事業者は、棚の構造、修理に係る安全性その他の棚に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

正式条文

製造事業者は、棚に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

正式条文

棚の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置により、棚に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

正式条文

修理事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い支柱又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上その他の措置により、棚の長期間の使用を促進するものとする。

正式条文

修理事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

修理事業者は、棚の修理に際して、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ棚の評価を行うものとする。

正式条文

修理事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、棚の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

一 修理の内容に関すること。

二 棚に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。

三 棚に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。

修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

正式条文

第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。 この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。

正式条文

棚の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた棚を賃貸することにより、棚に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

正式条文

賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い支柱又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、仕切板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化、品質の維持又は向上その他の措置がなされた棚を賃貸することにより、棚の長期間の使用を促進するものとする。

正式条文

賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、棚の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における棚の効率的な利用を図るものとする。

正式条文

賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮がなされた棚を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。

正式条文

賃貸事業者は、棚の賃貸に際して、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ棚の評価を行うものとする。

賃貸事業者は、前項の評価を行うため、棚の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

賃貸事業者は、棚に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された棚を賃貸することに努めるものとする。

正式条文

賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、棚の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

一 棚に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。

二 棚に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。

三 賃貸期間中の棚の点検その他の保守に関すること。

四 賃貸契約終了後の棚の取扱いに関すること。

賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

正式条文

第四条、第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。 この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第七十二号」です。

「棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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