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国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令

国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第二百九十七号

OVERVIEW

国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第二百九十七号
公布日
20000607
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国土交通省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第二十八号の政令で定める資産は、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する承継資産とする。

この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

正式条文

法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。

正式条文

法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。

法第三十三条第二項第三号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第二百九十七号」です。

「国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000607 です。

「国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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