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決算調整資金事務取扱規則

決算調整資金事務取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年大蔵省令第七号

OVERVIEW

決算調整資金事務取扱規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十三年大蔵省令第七号
公布日
19780322
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

決算調整資金事務取扱規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。以下同じ。)からの組入れに係る一般会計の歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官は、毎会計年度の翌年度の七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二十二条第一項の規定により同資金に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられたときは、直ちに、当該月の初日から当該歳入に組み入れられた日までの間における一般会計の収納済歳入額及び当該年度の一般会計の収納済歳入額の累計額を記載した別紙第一号書式の収納済歳入額計算書を作成し、収納済歳入額突合表の写しを添え、当該歳入に関する事務を管理する財務大臣に送付しなければならない。

前項の歳入に関する事務を管理する財務大臣は、収納済歳入額計算書により、別紙第二号書式の収納済歳入額総計算書を作成し、収納済歳入額突合表の写しを添え、翌年度の七月十六日までに、財務大臣に送付しなければならない。

正式条文

財務大臣は、収納済歳入額総計算書の送付を受けたときは、直ちに決算調整資金に関する法律施行令(昭和五十三年政令第三十九号。以下「施行令」という。)第一条に規定する決算上不足額の計算を行わなければならない。 この場合において、決算調整資金(決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第二条に規定する決算調整資金をいう。)から当該年度の一般会計の歳入への組入れが行われないこととなつたときは、直ちにその旨を前条第一項の歳入に関する事務を管理する財務大臣に通知しなければならない。

前項の歳入に関する事務を管理する財務大臣は、同項の通知を受けたときは、直ちにその旨を前条第一項の歳入徴収官及び日本銀行本店に通知しなければならない。

正式条文

施行令第三条に規定する決算調整資金受払簿の様式は、別紙第三号書式によるものとする。

正式条文

施行令第四条に規定する決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、別紙第四号書式によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

決算調整資金事務取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「決算調整資金事務取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年大蔵省令第七号」です。

「決算調整資金事務取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19780322 です。

「決算調整資金事務取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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