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二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法

二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年法律第十一号

OVERVIEW

二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
令和六年法律第十一号
公布日
20240330
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の現行条文

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正式条文

この法律は、令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。

この法律において「国際博覧会条約」とは、千九百八十八年五月三十一日に総会において採択された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正により改正された千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約をいう。

この法律は、公布の日から施行する。

第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「第一条改正後給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(次条及び附則第四条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

この法律は、公布の日から施行する。

第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)附則第二項の改正規定(「内閣総理大臣秘書官」を「秘書官」に改める部分に限る。)及び給与法附則に一項を加える改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(附則第三条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

正式条文

外務省に、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員(以下「委員」という。)一人を置く。

委員は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。

正式条文

委員は、二千二十七年国際園芸博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(国際博覧会条約第二十七条の規定に基づいて制定された二千二十七年国際園芸博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。

改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

正式条文

関係府省の長は、委員の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとする。

第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

正式条文

委員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。

委員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

正式条文

委員の俸給月額は、百二十二万四千円とし、その他委員の給与、委員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた委員に対する福祉事業については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員の例による。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法」の法令番号は?

法令番号は「令和六年法律第十一号」です。

「二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240330 です。

「二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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