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米穀等の産地情報の伝達に関する命令

米穀等の産地情報の伝達に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号

OVERVIEW

米穀等の産地情報の伝達に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号
公布日
20091105
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

米穀等の産地情報の伝達に関する命令の現行条文

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正式条文

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の主務省令で定める指定米穀等は、次の各号に掲げるものとし、同項の主務省令で定める事項はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

一 飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないもの(以下この条において「特定輸入指定米穀等」という。) 当該特定輸入指定米穀等の原産地

二 特定輸入指定米穀等を原材料とする指定米穀等 当該特定輸入指定米穀等の原産地

この命令は、公布の日から施行する。

正式条文

米穀事業者は、自ら生産又は輸入をした指定米穀等について法第四条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により産地を伝達する場合(次項に定める場合を除く。)は、その生産又は輸入の状況に基づいて適切に産地を伝達しなければならない。

米穀事業者は、他の米穀事業者から譲り受けた指定米穀等(これを原材料とする指定米穀等を含む。)について法第四条第一項の規定により産地を伝達する場合は、譲受けの相手方から伝達された産地の情報に基づいて適切に産地を伝達しなければならない。

法第四条第一項の規定による産地の伝達は、指定米穀等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものにその産地(米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(以下この項において「米飯類」という。)を含む料理その他の飲食料品にあっては、当該米飯類の産地に限る。以下同じ。)を表示する方法により行うものとする。

前項の規定による産地の表示については、米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令(平成二十一年財務省令・農林水産省令第一号)第二条第三項各号に定めるところにより行うものとする。

米穀事業者は、指定米穀等の譲渡しの相手方の米穀事業者が当該指定米穀等について法第四条第一項又は第八条第一項の規定により正確な産地を伝達することができるよう、当該譲渡しの相手方の米穀事業者から求めがあった場合には、必要な範囲において、当該指定米穀等についての産地ごとの原材料に占める重量の割合その他の必要な情報の提供を行うよう努めるものとする。

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第八条第一項の規定による産地の伝達は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一 指定米穀等の包装又は容器の見やすい箇所にその産地を明瞭に表示する方法

二 店舗その他の指定米穀等の販売又は提供をする場所にあるメニュー、冊子、リーフレットその他の一般消費者の目につきやすいものにその産地を明瞭に表示する方法

三 店舗内又は店舗の入口付近の一般消費者の目につきやすい場所にその産地を明瞭に表示する方法

四 通信販売(不特定かつ多数の者に指定米穀等の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う指定米穀等の販売をいう。)を行う場合において、広告(当該指定米穀等の販売の条件について広告するものに限る。)の見やすい箇所にその産地を明瞭に表示する方法

前条第一項、第二項及び第四項の規定は、法第八条第一項の規定による産地の伝達について準用する。

正式条文

法第八条第二項の主務省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の産地の情報を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。

正式条文

法第八条第三項の主務省令で定める要件は、指定米穀等の提供の事業を行っていることとする。

法第八条第三項の主務省令で定める指定米穀等は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第一条第五号に掲げるもの以外の指定米穀等とする。

正式条文

法第十条第一項の立入検査(法第十一条第一項第一号に規定するものに限る。)をする場合における法第十条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、前項に規定する証明書とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

米穀等の産地情報の伝達に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「米穀等の産地情報の伝達に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号」です。

「米穀等の産地情報の伝達に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20091105 です。

「米穀等の産地情報の伝達に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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