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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第三百十八号

OVERVIEW

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第三百十八号
公布日
20150904
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第二十四条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

三 日本司法支援センター

四 日本私立学校振興・共済事業団

五 日本中央競馬会、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第三百十八号」です。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150904 です。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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