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同行配偶者手当の支給に関する規則

同行配偶者手当の支給に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年外務省令第十三号

OVERVIEW

同行配偶者手当の支給に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和八年外務省令第十三号
公布日
20260401
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

同行配偶者手当の支給に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第四項に規定する主として在外職員の収入によって生計を維持している者は、次の各号に掲げるものとする。

一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第二号に規定する被扶養者に該当するもの

二 前号に該当しない特段の事情があるもののうち主として在外職員の収入によって生計を維持していると認められるもの

正式条文

前条に規定する配偶者を伴う在外職員は、生計維持の状況その他必要な事項を、証拠書類の写しを添えて速やかに外務大臣又はその委任を受けた者に届け出なければならない。 その届け出た事項に変更が生じた場合も同様とする。

前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

同行配偶者手当の支給の開始については、第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

前項の規定は、同行配偶者手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

正式条文

法第十八条第二項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であって、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意思にかかわらず物理的に不可能なものをいう。

一 配偶者の傷病、妊娠又は事故(行方不明等)

二 新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等

三 その他特別な事態

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

同行配偶者手当の支給に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「同行配偶者手当の支給に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「令和八年外務省令第十三号」です。

「同行配偶者手当の支給に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260401 です。

「同行配偶者手当の支給に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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