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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号

OVERVIEW

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号
公布日
20220627
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令の現行条文

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正式条文

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定により基盤確立事業実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。第三条第一項において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 基盤確立事業実施計画

二 当該申請をしようとする者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面

三 当該申請をしようとする者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

四 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

五 当該基盤確立事業の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類

六 当該基盤確立事業実施計画に法第三十九条第三項第一号イ及びロに掲げる事項を記載する場合にあっては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面

七 当該基盤確立事業実施計画に法第三十九条第五項に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 次に掲げる者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該申請をしようとする者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。) (1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者 (2) 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者 ロ 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) ハ 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 ニ 当該基盤確立事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面 ホ 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面 ヘ 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面) ト その他参考となるべき書類

八 当該基盤確立事業実施計画に法第三十九条第三項第二号に掲げる事項を記載する場合にあっては、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

法第三十九条第一項の代表者は、一名とする。

主務大臣は、法第三十九条第一項又は第四十条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定基盤確立事業者の名称及び当該認定基盤確立事業の内容を公表するものとする。

正式条文

法第三十九条第三項第一号ロ(2)の主務省令で定める事項は、基盤確立事業実施計画に同条第五項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。

一 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高 ロ 転用の時期 ハ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要 ニ その他参考となるべき事項

二 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) ロ 当該土地の所有者の氏名又は名称 ハ 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称 ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容 ホ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高 ヘ 転用の時期 ト 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要 チ その他参考となるべき事項

正式条文

法第四十条第一項の規定により基盤確立事業実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一 変更後の基盤確立事業実施計画及び変更前の基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業の実施状況を記載した書類

二 第一条第二項第二号から第八号までに掲げる書類

正式条文

法第四十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更

二 基盤確立事業の実施期間の六月以内の変更

三 基盤確立事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの

四 前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の基盤確立事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号」です。

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220627 です。

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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