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無人航空機登録検査機関に関する省令

無人航空機登録検査機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年国土交通省令第五十七号

OVERVIEW

無人航空機登録検査機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和四年国土交通省令第五十七号
公布日
20220729
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

無人航空機登録検査機関に関する省令の現行条文

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正式条文

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の二十四の規定による登録検査機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。

正式条文

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

正式条文

法第百三十二条の二十四の規定による登録は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

二 無人航空機検査事務を行おうとする事業所の住所が前号の住所と異なる場合にあっては、当該事業所の名称及び所在地

三 無人航空機検査事務を開始しようとする年月日

四 行おうとする無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書

二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書

四 登録の申請に係る意思の決定を証する書類

五 申請者が法第百三十二条の二十六第一項各号の規定に適合することを説明した書類

六 申請者が法第百三十二条の二十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類

七 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類

八 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類

正式条文

法第百三十二条の二十六第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 無人航空機検査事務を行う能力及び範囲並びに種類

二 無人航空機検査事務を開始しようとする年月日

正式条文

登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の住民票の写し、履歴書及び登記事項証明書を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。

登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添えて国土交通大臣に届け出なければならない。

正式条文

法第百三十二条の二十八第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 次に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法で無人航空機検査事務を行うこと。 イ 機体認証を受けようとする無人航空機 次に掲げる方法 (1) 型式認証等を受けた型式の無人航空機にあっては、無人航空機がその型式認証等に係る型式の範囲内であることを確認すること。 (2) 提示させる無人航空機を特定すること。 (3) 試験設備が適切であるかどうかを確認すること。 (4) 無人航空機が安全基準に適合するかどうかを確認すること。 ロ 型式認証等を受けようとする型式の無人航空機 次に掲げる方法 (1) 同一の型式に属する無人航空機の範囲が適切であることを確認すること。 (2) 提示させる無人航空機を特定すること。 (3) 試験設備が適切であるかどうかを確認すること。 (4) 無人航空機が安全基準に適合するかどうかを確認すること。 (5) 無人航空機が均一性基準に適合するかどうかを確認すること。

二 無人航空機検査事務に関する業務を行う部門の管理責任者は、登録検査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

三 登録検査機関は、検査員の資質の向上のために、その教育及び訓練の機会を確保すること。

登録検査機関は、無人航空機検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該無人航空機検査事務の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。

前項の規定による無人航空機検査事務の結果の通知は、次の各号に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。

一 機体認証を受けようとする無人航空機 次に掲げる事項を記載した機体認証検査結果通知書 イ 無人航空機の製造者等 ロ 無人航空機の型式及び製造番号 ハ 法第百三十二条の十三第一項の申請をする者の氏名又は名称 ニ 検査結果

二 型式認証等を受けようとする型式の無人航空機 次に掲げる事項を記載した型式認証検査結果通知書 イ 無人航空機の製造者等 ロ 無人航空機の型式 ハ 法第百三十二条の十六第一項の申請をする者又は法第百三十二条の十七第一項の承認を受けようとする者の氏名又は名称 ニ 検査結果

正式条文

登録検査機関は、法第百三十二条の二十九の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。

正式条文

登録検査機関は、法第百三十二条の三十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る無人航空機検査事務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

登録検査機関は、法第百三十二条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る無人航空機検査事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

法第百三十二条の三十第一項の無人航空機検査事務規程は、次の事項について定めるものとする。

一 無人航空機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項

二 無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類に関する事項

三 無人航空機検査事務を行う時間及び休日に関する事項

四 無人航空機検査事務を行う事業所及び区域に関する事項

五 無人航空機検査事務の実施体制に関する事項

六 無人航空機検査に関する料金の算定方法及びその収納の方法に関する事項

七 無人航空機検査事務に関する秘密の保持に関する事項

八 無人航空機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項

九 法第百三十二条の三十二第二項の規定による開示請求に係る料金に関する事項

十 国土交通大臣に対する無人航空機検査事務の結果の通知の方法に関する事項

十一 検査に要する期間に関する事項

十二 無人航空機検査事務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する事項

十三 前各号に掲げるもののほか、無人航空機検査事務の実施に関し必要な事項

正式条文

登録検査機関は、法第百三十二条の三十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 休止又は廃止しようとする無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類

二 休止又は廃止しようとする年月日

三 休止しようとする場合にあっては、その期間

四 休止又は廃止の理由

正式条文

法第百三十二条の三十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

正式条文

法第百三十二条の三十二第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

正式条文

法第百三十二条の三十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第百三十二条の十三第一項若しくは法第百三十二条の十六第一項の申請をする者又は法第百三十二条の十七第一項の承認を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

二 検査の申請を受けた年月日

三 申請に係る無人航空機の製造者等、型式及び製造番号

四 検査を行った年月日

五 第六条第三項第一号ニ又は同項第二号ニの検査結果の写し

六 料金の収納に関する事項

登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、無人航空機検査事務を行おうとする能力及び範囲並びに種類ごとに区分して、記載しなければならない。

登録検査機関は、法第百三十二条の三十七の帳簿は、登録検査機関における無人航空機検査事務を終了した日から三年間保存しなければならない。

正式条文

登録検査機関は、法第百三十二条の三十一の規定による許可を受け、無人航空機検査事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合には、遅滞なく、法第百三十二条の三十七の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、法第百三十二条の三十八第一項の規定により無人航空機検査事務を行うこととするときは、当該無人航空機検査事務を開始する日を官報で公示するものとする。

登録検査機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る無人航空機検査(第一号又は第三号に掲げる場合において、無人航空機検査事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。

一 法第百三十二条の三十一の規定により無人航空機検査事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受け、当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合 当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日

二 法第百三十二条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合 当該登録を取り消された日

三 法第百三十二条の三十六第二項の規定により期間を定めて無人航空機検査事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 当該定められた期間の初日

四 第一号又は前号に掲げる場合のほか法第百三十二条の三十八第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機検査事務を行うこととなった場合 前項の規定により公示する国土交通大臣が無人航空機検査事務を開始する日

登録検査機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第百三十二条の三十八第一項の規定により無人航空機検査事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに無人航空機検査事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、法第百三十二条の三十八第一項の規定により行っている無人航空機検査事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機検査事務を終止する日を官報で公示するものとする。

国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機検査事務を終止する日以後において、当該無人航空機検査事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機検査事務を実施する登録検査機関に送付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

無人航空機登録検査機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「無人航空機登録検査機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和四年国土交通省令第五十七号」です。

「無人航空機登録検査機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220729 です。

「無人航空機登録検査機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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