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日本銀行政府担保振替国債取扱規則

日本銀行政府担保振替国債取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年財務省令第十四号

OVERVIEW

日本銀行政府担保振替国債取扱規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年財務省令第十四号
公布日
20110401
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本銀行政府担保振替国債取扱規則の現行条文

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正式条文

日本銀行(本店又は支店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第十一号)の定めるもののほか、この省令の定めるところにより、政府に担保として提供される振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)に係る振替その他に関する事務(供託に係るものを除く。)を取り扱わなければならない。

正式条文

日本銀行は、政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第二条第一項の政府担保振替国債保管口座(以下「政府担保振替国債保管口座」という。)において増額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録のされた振替国債に政府担保番号を付し、政府担保番号とともに、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。

日本銀行は、政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされたとき又は政府担保振替国債取扱規則第六条第一項の政府担保振替国債所有口座において増額若しくは減額の記載若しくは記録がされたときは、政府担保番号とともに、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。 ただし、元本の償還により減額の記載又は記録がされたときは、この限りでない。

正式条文

日本銀行は、政府に担保として提供された振替国債(以下「政府担保振替国債」という。)について元本の償還又は利息の支払がされることが確定したことを確認した場合には、当該政府担保振替国債の政府担保番号、名称及び記号、償還又は利息の支払の日付、償還金又は利息の金額その他の必要な事項について、取扱官庁に通知しなければならない。

日本銀行は、政府担保振替国債の償還金又は利息については、政府担保振替国債取扱規則第五条第二項(同令第六条第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定による取扱官庁の指図に基づき取扱官庁の保管金として受け入れ、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。

正式条文

日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第二十八条第一項第六号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、政府担保振替国債保管口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなければならない。

正式条文

日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第三十六条第三号に規定する政府保管有価証券月計突合表については、政府担保振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本銀行政府担保振替国債取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本銀行政府担保振替国債取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年財務省令第十四号」です。

「日本銀行政府担保振替国債取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110401 です。

「日本銀行政府担保振替国債取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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