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人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)

人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年人事院規則一七―〇

OVERVIEW

人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和四十一年人事院規則一七―〇
公布日
19660709
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

法第百八条の二第三項ただし書に規定する管理職員等は、別表上欄に掲げる組織の区分に応じ、これに対応する同表下欄に掲げる職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

各省各庁の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。

正式条文

各省各庁の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事院に通知しなければならない。

正式条文

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年人事院規則一七―〇」です。

「人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660709 です。

「人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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