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小笠原諸島振興開発特別措置法施行令

小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年政令第十三号

OVERVIEW

小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十五年政令第十三号
公布日
19700309
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の現行条文

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正式条文

小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

正式条文

国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第六条第一項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。

正式条文

法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするものであることにつき当該行政機関の認定を受けた者とする。

一 昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者

二 前号に掲げる者の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者

正式条文

法第四十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、千五百万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が千五百万円に満たない場合には、千五百万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。 この場合において、同項第四号に規定する譲渡益に相当する金額のうちに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。

正式条文

東京都知事は、法第四十二条第一項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。

正式条文

法第四十二条第二項に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積(既に小笠原諸島の地域において取得した家屋があるときは、その床面積を控除した面積)の割合(その割合が一を超えるときは、一)を乗じて得た額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

小笠原諸島振興開発特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原諸島振興開発特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年政令第十三号」です。

「小笠原諸島振興開発特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700309 です。

「小笠原諸島振興開発特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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