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令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年法律第六十四号

OVERVIEW

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
令和五年法律第六十四号
公布日
20230616
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律において「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響並びに原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和五年三月二十八日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し三万円を上限とする給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。)を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金をいう。

正式条文

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

正式条文

租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「令和五年法律第六十四号」です。

「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20230616 です。

「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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