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地方揮発油譲与税法施行令

地方揮発油譲与税法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十四年政令第八十八号

OVERVIEW

地方揮発油譲与税法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十四年政令第八十八号
公布日
19690409
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方揮発油譲与税法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

正式条文

第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令(次項において「新施行令」という。)の規定は、昭和五十一年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

昭和五十一年度分の地方道路譲与税に限り、新施行令第一項の規定の適用については、同項中「前年度分として法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に対して譲与した地方道路譲与税の総額」とあるのは、「昭和五十年度分として譲与した地方道路譲与税の総額の五分の四に相当する額」とする。

正式条文

第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

第三条の規定による改正後の地方揮発油譲与税法施行令の規定は、平成二十一年度分の地方揮発油譲与税から適用する。

第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法施行令の規定は、改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定により譲与するものとされる地方道路譲与税について、なおその効力を有する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方揮発油譲与税法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方揮発油譲与税法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十四年政令第八十八号」です。

「地方揮発油譲与税法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19690409 です。

「地方揮発油譲与税法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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