法第四十条第二項第一号に規定する学校(別表第四において「第一号学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 入学の資格は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることとするものであること。
二 修業年限は、二年以上(夜間課程にあっては、三年以上)であること。
三 教育の内容は、別表第四に定めるもの以上であること。
四 別表第四に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
五 前号の専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。 イ 介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師又は社会福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者 ロ 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、その担当する教育に関し教授する資格を有する者 ハ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の教員として、その担当する教育に関し三年以上の経験を有する者
六 第四号の専任教員のうち一人は、別表第四の領域の欄の全ての区分における教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者(以下この条において「専任教員課程修了者等」という。)であって、かつ、法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は養成施設の専任教員として三年以上の経験を有する者を置くこと。
七 別表第四の人間と社会の領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、第五号イに該当する者であって専任教員課程修了者等であるもの、又は同号ロ若しくはハに該当する者を置くこと。
八 別表第四の介護の領域に区分される教育内容を教授する専任教員は、専任教員課程修了者等であるとともに、そのうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
九 別表第四のこころとからだのしくみの領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、専任教員課程修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
九の二 別表第四の医療的ケアの領域に区分される教育内容を教授する教員は、当該教育内容を教授する教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であってあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(以下「医療的ケア教員講習会修了者等」という。)であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
十一 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
十二 介護実習室及び入浴実習室並びに調理設備を有する家政実習室を有すること。
十三 教育上必要な機械器具、模型、図書その他の設備を有すること。
十四 介護実習は、次に掲げる内容の実習により構成され、介護実習の総時間数に対するロの実習の時間数の割合が三分の一以上であるとともに、次に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ次に定める者を実習指導者とすること。 イ 介護実習を行うのに適当な施設又は事業として厚生労働大臣が別に定めるもの(以下この号、次号及び第九条第一項第十号において「介護実習施設等」という。)であって、その人員の配置について介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の関係法令に基づく基準を満たすものにおいて行われる実習 介護福祉士の資格を有する者又は介護職員として三年以上の実務経験を有する者 ロ 次に掲げる要件に適合する介護実習施設等において行われる実習 介護福祉士の資格を取得した後三年以上の実務経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者 (1) 実習における指導のマニュアルを整備するとともに、実習指導者を中核とした実習の指導の体制が確保されるよう、介護実習施設等における介護職員の人数に対する介護福祉士の人数の割合が三割以上であること。 (2) 介護サービスの提供のためのマニュアル等が整備され、活用されていること。 (3) 介護サービスの提供の過程に関する諸記録が適切に整備されていること。 (4) 介護実習施設等における介護職員に対する教育、研修等が計画的に実施されていること。
十五 一の介護実習施設等における介護実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
十八 入学し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する学校における教務に関する主任者については、第五条第六号、第六条第四号及び第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第六号に規定する教務に関する主任者となることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号に規定する学校における専任教員であって医師又は社会福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、第五条第七号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第七号に規定する責任を有する者となることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する学校における教員であって医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、当該学校においてこころとからだのしくみの領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等を行うための必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、第五条第九号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第九号に規定する責任を有する者となることができる。
この省令の施行前に旧指定規則第七条第一項第五号に規定する講習会の課程を修了した者は、この省令の施行の日に、第五条第六号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
この省令の施行の際現に介護実習を行う施設又は事業所において介護実習の指導を行っている実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、実習指導者として介護実習の指導を行うことができる。
介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、介護福祉士の資格を取得した後三年以上の実務経験を有する者を実習指導者とすることができる。
介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、当分の間、平成二十一年三月三十一日までの間において第五条第十四号ロに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を介護実習の実習指導者とすることができる。