この規則において、「民間企業」、「交流派遣」、「交流採用」、「任命権者」、「派遣先企業」、「交流派遣職員」又は「交流採用職員」若しくは「交流元企業」とは、それぞれ官民人事交流法第二条第二項から第五項まで、第七条第三項、第八条第二項又は第二十条に規定する民間企業、交流派遣、交流採用、任命権者、派遣先企業、交流派遣職員又は交流採用職員若しくは交流元企業をいう。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 所管関係 国の機関(会計検査院、内閣、人事院、内閣府、デジタル庁及び各省並びに宮内庁及び各外局をいう。以下同じ。)若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は行政執行法人であって民間企業に対する官民人事交流法第五条第一項第一号に規定する処分等(以下単に「処分等」という。)で裁量の余地が少ない処分等又は軽微な処分等として人事院の定めるもの以外の処分等(第十二条及び第二十七条第二項において「特定処分等」という。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との関係をいう。
二 本省庁 国の機関に置かれる部局等のうち、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条及び第五十四条から第五十七条まで(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十六条及び第十七条第一項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十四条第一項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条から第九条までに規定する部局等(国際平和協力本部、日本学術会議、警察庁、証券取引等監視委員会、最高検察庁、国税不服審判所、農林水産技術会議、国土地理院及び海難審判所を除く。)並びに人事院事務総局、公正取引委員会事務総局、警察庁、国税不服審判所、中央労働委員会事務局、国土地理院及び海難審判所に置かれるこれらに類する部局等以外のものをいう。
三 本省庁の局長等の官職 国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)並びに検事総長及び次長検事の官職並びにこれらに準ずる官職として人事院が定めるものをいう。
四 本省庁の部長等の官職 本省庁に属する官職のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員及び検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事が占める官職で本省庁の局長等の官職以外のものをいう。
五 本省庁の局庁等 本省庁に置かれる組織のうち、国家行政組織法第三条第三項に規定する庁、同法第七条第一項に規定する官房及び局並びに同条第七項に規定する委員会の事務局並びにこれらに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
二 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
三 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
四 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
五 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
七 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
この規則の施行の日以後にする官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣又は同条第四項に規定する交流採用に係るこの規則による改正後の規則二一―〇第三十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による認定の手続及びこれらに関し必要な手続は、この規則の施行前においても、これらの規定の例によりすることができる。