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不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年内閣府令第十七号

OVERVIEW

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年内閣府令第十七号
公布日
20150327
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の現行条文

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正式条文

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の内閣府令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

一 消費者団体における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務

二 事業者における当該事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務

三 国の行政機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務

四 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事務と同等以上のものとして消費者庁長官が指定するもの

正式条文

法附則第三条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 次に掲げるいずれかの資格を有すること。 イ 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 ロ 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 ハ 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

二 法第二条による改正前の消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第八条第一項第二号イ及びロ若しくは第二項第一号及び第二号に掲げる事務又は前条で定める事務(以下この条において「消費生活相談又はこれに準ずる事務」という。)に通算して一年以上従事した経験を有すること。

三 法の施行の日から遡って五年間において、消費生活相談又はこれに準ずる事務に通算して一年以上従事していない場合には、法附則第三条第二項に規定する講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了すること。

法附則第三条第一項の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。

一 前項第二号に該当する者であることを証する書類

二 前号の書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、消費生活相談又はこれに準ずる事務に従事した経験を有することを証明するため当該都道府県知事又は市町村長が適当と認める書類

三 前項第三号に該当する場合には、第三条第三項の修了証

正式条文

講習会は、法第二条による改正後の消費者安全法第十条の三第三項各号に掲げる科目について行うものとし、その講習時間は、それぞれ一時間以上とする。

内閣総理大臣が指定する講習会を実施する者(次項において「指定講習会実施機関」という。)は、講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。

指定講習会実施機関は、講習会の課程を修了した者に対し、修了証を交付しなければならない。

前三項に定めるもののほか、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他講習会について必要な事項は、消費者庁長官が定める。

正式条文

法附則第三条第二項の内閣府令で定める基準は、第二条第一項第一号に掲げるいずれかの資格を有することとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年内閣府令第十七号」です。

「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150327 です。

「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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