法第十三条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
二 法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
法附則第六条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 法附則第六条第一項に規定する四十歳以上の配偶者のない女子(以下この条において単に「四十歳以上の配偶者のない女子」という。)の就職に際し必要な資金
二 四十歳以上の配偶者のない女子が医療又は介護を受けるのに必要な資金
三 四十歳以上の配偶者のない女子が法附則第六条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
四 四十歳以上の配偶者のない女子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
五 四十歳以上の配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
六 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
七 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
八 法附則第六条第一項第二号に規定する被扶養者(次号において単に「被扶養者」という。)の高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校への入学又は同項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるものへの入所に際し必要な資金
都道府県は、この政令の施行の日から五年を経過する日までの間、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、当該児童の扶養に必要な資金(以下この条において「特例児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
一 平成十四年七月分の児童扶養手当の支給を受けた者であること。
二 特例児童扶養資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
三 前号の児童扶養手当の額(児童扶養手当法第五条第二項の規定により加算した額を除く。以下同じ。)が、第一号の児童扶養手当の額未満であること。
特例児童扶養資金の額は、前項第一号の児童扶養手当の額から同項第二号の児童扶養手当の額を控除した額を超えることができない。
特例児童扶養資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
一 据置期間 貸付けの期間が満了した日又は当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童が満十五歳に達した日の属する学年を終了した日のうちいずれか遅い日(当該資金の貸付けを受けた者が死亡し、又は児童を扶養しなくなったときは、その死亡し、又は扶養しなくなった日)の翌日から起算して一年を経過するまで
特例児童扶養資金の貸付けを受けた者(配偶者のない女子でなくなり、児童を扶養しなくなり、又は児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定を受けた同法第九条第一項若しくは第九条の二に規定する受給資格者(次項第二号において「受給資格者」という。)でなくなった者を除く。)の経済的状況が厚生労働大臣の定める要件に該当する場合には、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けを受けた者が扶養している児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した日(児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあっては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六月を経過するまでの範囲内において、厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
特例児童扶養資金の貸付けは、次に掲げる場合には、第一号又は第二号に掲げる場合にあっては当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から、第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する事由が生じた日の属する月から、将来に向かって行わないものとする。
一 特例児童扶養資金の貸付けを受けている者が、死亡し、又は児童を扶養しなくなったとき。
二 特例児童扶養資金の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなり、又は受給資格者でなくなったとき(前号に該当するときを除く。)。
三 特例児童扶養資金の貸付けを受けている者が、児童扶養手当法第十二条第一項に規定する場合に該当するに至ったとき。
前項の規定により特例児童扶養資金の貸付けを行わないこととなった場合には、既に貸し付けられた貸付金についての据置期間は、その貸付けを行わないこととなった後(前項第二号又は第三号に該当することにより貸付けを行わないこととなった場合において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童が満十五歳に達した日の属する学年を終了する前であるときは、当該学年を終了した後)六月を経過するまでとする。
都道府県は、特例児童扶養資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童(二十歳以上である者を含む。)が高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、特例児童扶養資金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった特例児童扶養資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
第二条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第九条第一項及び第二項、第十条、第十三条、第十六条第一号及び第二号、第十七条、第二十条、第二十三条並びに第二十四条の規定は、特例児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。
新令第二十九条及び第三十一条の十の規定は、施行日以後に新令第二十九条第一項第一号又は第三十一条の十第一項第一号の課程を修了する者に対する法第三十一条(第三号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給について適用し、施行日前にこの政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「旧令」という。)第二十九条第二項第一号(旧令第三十一条の九第二項において準用する場合を含む。)の課程を修了した者に対するこれらの給付金の支給については、なお従前の例による。