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平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年法律第二十二号

OVERVIEW

平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成十六年法律第二十二号
公布日
20040331
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、平成十六年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

正式条文

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十六年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

前項の規定による公債の発行は、平成十七年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十六年度所属の歳入とする。

政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

正式条文

平成十六年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。

前項の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第四条第一項及び第六条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「受入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「受入金、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」とする。

正式条文

平成十六年度における厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第五条及び第六条の規定の適用については、同法第五条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」と、同法第六条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」とする。

正式条文

平成十六年度における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第二項第五号に掲げる費用については、同号及び同条第四項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。

前項の場合における国家公務員共済組合法第九十九条第一項、第百二条第一項及び第四項、第百二十四条の二第一項並びに附則第二十条の二の規定の適用については、同法第九十九条第一項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十六年法律第二十二号)第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの並びに第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人又は国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの並びに第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人又は国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定」と、同条第四項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第百二十四条の二第一項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」と、同法附則第二十条の二中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。

前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年法律第二十二号」です。

「平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040331 です。

「平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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