正式条文
防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。
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平成二十七年防衛省令第十四号
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防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。
本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
防衛省定員規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十七年防衛省令第十四号」です。
公布日は 20151001 です。
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