AI STUDY DIGITAL LAW

鉄道警察隊の運営に関する規則

鉄道警察隊の運営に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号

OVERVIEW

鉄道警察隊の運営に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和六十二年国家公安委員会規則第三号
公布日
19870205
収録条
18条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

鉄道警察隊の運営に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この規則は、鉄道警察隊の設置、任務、勤務制、活動等について必要な事項を定め、もつてその効率的な運営を図ることを目的とする。

正式条文

都道府県警察は、本部(方面本部を含む。)に鉄道警察隊を設けるものとする。

鉄道警察隊は、当該都道府県警察の管轄区域内の主要な駅の所在地又はその近傍地に置くものとする。

都道府県警察は、必要に応じ、鉄道警察隊に分駐隊その他の組織を設けるものとする。

鉄道警察隊に、隊長を置くものとする。

正式条文

鉄道警察隊は、鉄道施設において、個人の生命、身体及び財産を保護し、犯罪の予防及び検挙、事故の防止その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持に当たることを任務とする。

鉄道警察隊は、前項の任務を遂行するため、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

一 鉄道施設における警らに関すること。

二 線路、運転保安設備その他重要な鉄道施設の警戒警備の実施に関すること。

三 鉄道施設における雑踏警備の実施に関すること。

四 列車(連絡船を含む。以下同じ。)への警乗の実施に関すること。

五 列車による現金その他の物品の輸送の警備の実施に関すること。

六 列車による危険物の輸送の取締りの実施に関すること。

七 鉄道事故における人命の救助及び鉄道事故の防止に関すること。

八 鉄道事業者その他の関係団体、機関等(以下「鉄道事業者等」という。)との連絡に関すること。

九 鉄道に関する統計に関すること。

正式条文

鉄道警察隊は、事件又は事故について、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行つた後、その処理を関係警察署に引き継ぐものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する犯罪に係る事件で鉄道警察隊が処理することが適当と認められるものについては、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の定めるところにより、鉄道警察隊が処理することができる。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十二条、第百六十三条、第二百三十五条及び第二百四十六条に規定する犯罪(同法第百六十二条、第百六十三条及び第二百四十六条に規定する犯罪にあつては鉄道運輸に係るものに、同法第二百三十五条に規定する犯罪にあつては列車内又は駅の構内において行われたものに限る。)

二 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)に規定する犯罪

三 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)に規定する犯罪

四 前三号に掲げるもののほか、警察本部長が指定する犯罪

前項に規定する初動的な措置については、警察本部長の定めるところによる。

正式条文

鉄道警察隊の職員(以下「隊員」という。)の勤務は、交替制によるものとし、交替制勤務ごとに、指揮者及び通信要員を置くものとする。

隊長は、前項の規定にかかわらず、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して警察本部長が定めるところにより、隊員の勤務を日勤制によるものとすることができる。

正式条文

隊員は、警ら、警戒警備、警乗等を行うに当たつては、職務質問を行う等により犯罪の予防及び検挙に努めるとともに、危害の防止、公衆に対する保護、助言及び指導、少年の補導等を行うほか、鉄道施設等に係る情況の掌握に努めるものとする。

正式条文

隊員は、制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服に着装しなければならない。

隊員は、警察本部長が鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して定める事件、事故等を処理するため必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、私服を着用することができる。

正式条文

鉄道警察隊の活動拠点とする施設は、その名称を表示するとともに、赤色灯を設けたものでなければならない。

正式条文

鉄道警察隊に、鉄道警察用無線自動車を配置するものとする。

鉄道警察用無線自動車は、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を考慮して定める鉄道施設について警らするものとする。

正式条文

都道府県警察は、鉄道事業者等との間において緊密な連絡を保ち、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な鉄道施設及び鉄道運輸の実態の把握に努めるとともに、鉄道事業者等に対し、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

都道府県警察は、鉄道事業者等との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡方法及び相互に連携して執るべき初動措置等について定めておくものとする。

正式条文

鉄道警察隊は、鉄道施設、鉄道運輸等に関する資料その他鉄道警察隊の事務に必要な資料を常に活用することができるように整備しておかなければならない。

正式条文

警察本部長は、都道府県警察の実情に即して鉄道警察隊の組織を整備し、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を効率的に運営し、並びに隊員の配置及び指導教養を適切に行うものとする。

警察本部長は、勤務制、勤務制ごとの勤務時間その他の鉄道警察隊の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。

正式条文

隊長は、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を計画的に運営するとともに、隊員の運用、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。

正式条文

警察本部長及び隊長は、鉄道警察隊の運営に当たつては、他の警察部門及び警察署と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるように努めなければならない。

正式条文

隊長は、隊員の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するほか、鉄道施設、鉄道運輸等に関する知識その他鉄道警察隊の事務に必要な専門的な知識及び技能に習熟させるように努めなければならない。

隊長は、隊員の活動の評価に当たつては、隊員が行うべき活動の全般について、総合的に判断して、これを行うように努めなければならない。

正式条文

都道府県警察は、関係都道府県警察との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡及び協力の方法、警乗を行う警察官に対する便宜供与その他相互の連携に関し必要な事項について定めておくものとする。

鉄道警察隊は、2以上の都道府県警察の管轄区域にわたる鉄道警察隊に係る事務の処理の適正を図るため、連絡主任者を置き、関係都道府県警察と常に緊密な連絡を保たなければならない。

正式条文

警察庁及び管区警察局は、鉄道警察隊の一体的かつ効率的な運用が図られるよう必要な連絡調整等を行うものとする。

正式条文

この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

鉄道警察隊の運営に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉄道警察隊の運営に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年国家公安委員会規則第三号」です。

「鉄道警察隊の運営に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870205 です。

「鉄道警察隊の運営に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ