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検察官特別考試令

検察官特別考試令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年政令第三百四十九号

OVERVIEW

検察官特別考試令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十五年政令第三百四十九号
公布日
19501211
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

検察官特別考試令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

検察庁法第十八条第三項の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

正式条文

検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)が行うものとする。

正式条文

検察官特別考試は、毎年一回以上行うものとする。

正式条文

検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。

検事長は、前項の願書を受け取つたときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを審査会に送付しなければならない。

正式条文

検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。

筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることはできない。

司法修習生となる資格を得た者に対しては、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。

正式条文

筆記試験は、次の七科目について行う。

一 憲法

二 民法

三 商法

四 民事訴訟法

五 刑法

六 刑事訴訟法

七 検察の実務

正式条文

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。

正式条文

口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。

検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。

正式条文

検察官特別考試の合格者には、合格証書を付与する。

正式条文

不正の手段によつて検察官特別考試を受け、若しくは受けようとした者又はこの政令若しくは審査会の定める細則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

検察官特別考試令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「検察官特別考試令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年政令第三百四十九号」です。

「検察官特別考試令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19501211 です。

「検察官特別考試令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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