検察庁法第十八条第三項の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
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昭和二十五年政令第三百四十九号
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検察庁法第十八条第三項の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)が行うものとする。
検察官特別考試は、毎年一回以上行うものとする。
検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。
検事長は、前項の願書を受け取つたときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを審査会に送付しなければならない。
検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。
筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることはできない。
司法修習生となる資格を得た者に対しては、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。
筆記試験は、次の七科目について行う。
一 憲法
二 民法
三 商法
四 民事訴訟法
五 刑法
六 刑事訴訟法
七 検察の実務
筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。
口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。
検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。
検察官特別考試の合格者には、合格証書を付与する。
不正の手段によつて検察官特別考試を受け、若しくは受けようとした者又はこの政令若しくは審査会の定める細則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
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法令番号は「昭和二十五年政令第三百四十九号」です。
公布日は 19501211 です。
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