正式条文
前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
一 有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)
二 陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条
三 伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十七年法律第百二十号
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前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
一 有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)
二 陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条
三 伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)
引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。 但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十七年法律第百二十号」です。
公布日は 19520428 です。
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