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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年政令第百六十三号

OVERVIEW

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十年政令第百六十三号
公布日
20180507
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める記述等は、次に掲げるものとする。

一 特定の個人の病歴

二 次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(前号に該当するものを除く。) イ 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の主務省令で定める心身の機能の障害があること。 ロ 特定の個人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(ハにおいて「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(ハにおいて「健康診断等」という。)の結果 ハ 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、特定の個人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

正式条文

法第二条第五項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる医療情報を一定の規則に従って整理することにより特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

正式条文

法第二条第六項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる匿名加工医療情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

正式条文

法第二条第七項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる仮名加工医療情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

正式条文

法第九条第三項第一号イ及びハ(3)(これらの規定を法第十一条第七項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者に係る医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第八条第三項第一号(同法第十条第七項(同法第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十九条において準用する場合を含む。)に掲げる基準については、なお従前の例による。

正式条文

法第十七条第三項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第十七条第一項第三号(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る事務所その他の事業所(外国にあるものに限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。

正式条文

法第三十一条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受けることができる者

二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受けることができる者

三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けることができる者

四 児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。以下この号及び次条第四号において同じ。)を利用する内閣総理大臣又は同項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けることができる者

五 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報(同項に規定する匿名予防接種等関連情報をいう。以下この号及び次条第五号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名予防接種等関連情報の提供を受けることができる者

六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下この号及び次条第六号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名介護保険等関連情報の提供を受けることができる者

七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下この号及び次条第七号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受けることができる者

八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。以下この号及び次条第八号において同じ。)を利用する内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣又は同項の規定により匿名障害福祉等関連情報の提供を受けることができる者

九 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条の二第一項の規定により匿名指定難病関連情報(同項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。以下この号及び次条第九号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名指定難病関連情報の提供を受けることができる者

正式条文

法第三十一条第一項の政令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一 匿名医療保険等関連情報

二 匿名診療等関連情報

三 匿名小児慢性特定疾病関連情報

四 匿名障害児福祉等関連情報

五 匿名予防接種等関連情報

六 匿名介護保険等関連情報

七 匿名感染症関連情報

八 匿名障害福祉等関連情報

九 匿名指定難病関連情報

正式条文

法第三十一条第二項の政令で定める大臣は、内閣総理大臣とする。

正式条文

法第三十一条第五項の規定により認定匿名加工医療情報作成事業者が納付すべき手数料の額は、同条第二項に規定する主務省令で定める情報の提供に要する時間一時間までごとに一万二百円とする。

前項の手数料は、主務省令で定めるところにより、収入印紙をもって納付しなければならない。 ただし、法第三十一条第五項の規定により支払基金等に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

正式条文

法第五十二条第一項の政令で定める者は、死亡した本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年政令第百六十三号」です。

「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180507 です。

「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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